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消費生活相談員を募集
募集職種・人数
消費生活相談員 1名程度
勤務内容
- 消費生活全般にわたる相談業務(相談・苦情に関する情報提供、助言、あっせんなど)
- PIO-NET端末の入力
- 消費生活全般にわたる広報・啓発
受験資格
次の(1) から(3) までの全ての要件を満たす方
(1) 次のア又はイに該当する方
- ア 消費生活相談員資格試験に合格した方
- イ 平成28年4月1日施行の改正消費者安全法に基づき、消費生活相談員資格試験に合格したとみなされた方
※合格したとみなされた方とは、平成28年4月1日時点でaに掲げる3資格のいずれかを保有し、かつ、b又はcのいずれかに該当する方
a
- 独立行政法人国民生活センターが認定した「消費生活専門相談員」
- 一般財団法人日本産業協会が認定した「消費生活アドバイザー」
- 一般財団法人日本消費者協会が認定した「消費生活コンサルタント」
b
平成23年4月1日から平成28年3月31日までの期間に、実務経験が通算1年以上ある方。
具体的には、「『消費生活専門相談員』等のいづれかの資格を現に保有する者」で、
- 地方公共団体における消費生活相談の事務
- 消費者団体における当該事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 事業者における当該事業者における消費者からの苦情に係る相談の事務
- 国の行政機関又は独立行政法人における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- これらと同等以上のものとして消費者庁長官が指定するもの
のいずれかに、「2016(平成28)年4月1日から遡って5年間(2011年4月1日以降)において通算1年以上従事した経験がある場合」には、「消費生活 相談員資格試験合格者」とみなされます。
c
指定講習会の課程を修了した方(有効期限が切れていないこと)
(2) パソコン操作(ワード、エクセル、インターネット等)ができる方
(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格事項(下記枠内参照)に該当しないこと
- ア 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが なくなるまでの方
- イ 柏市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
- ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
※ 年齢要件は、定めないものとする。
勤務条件
- 勤務日
月曜日から金曜日のうち週4日程度、年4回程度の第3土曜日 - 勤務時間
1日あたり6時間45分(午前9時から午後4時45分まで。昼休憩1時間。) - 勤務場所
柏市消費生活センター(柏市柏下73番地中央体育館管理棟1階) - 任用期間
令和7年3月31日まで※更新の場合あり - 賃金等
時給1,850円※賞与、交通費は別途支給
申し込み方法
選考受験申込書(ワード:27KB)と「受験資格」を有することを証明する書類の写しを添えて、柏市消費生活センターへ郵送か直接持参
選考方法
書類及び面接
詳しくは問い合わせを
申し込み締め切り
随時(採用者が決まるまで)
(郵送可)
お問い合わせ先