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更新日令和6(2024)年11月26日

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家庭用品品質表示法及び製品安全4法に基づく立入検査

柏市消費生活センターでは、消費者利益の保護を目的に定められた家庭用品品質表示法及び製品安全4法に基づき、各法律で定められた適正な表示がなされているのか、販売事業者に対して立入検査を実施しています。

(補足)製品安全4法とは、製品事故の未然防止及び危害の拡大防止を目的とした以下4つの製品安全に関する法律の総称です。

  • 消費生活用製品安全法
  • 電気用品安全法
  • ガス事業法
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法は、消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるようにするため、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めた法律です。

表示の対象となる品目は、消費者がその購入に際し品質を識別することが困難で、かつ品質を識別することが特に必要と認められる品目で、対象となる品目ごとに成分、製法、用途及び貯法等について表示内容の定めがあります。

また、対象品目及び表示を行う事項等については、随時見直しが行われています。

柏市消費生活センターでは、対象品目の販売事業者に対して、法に基づく表示の有無について立入検査を実施しています。

対象商品

  • 繊維製品:糸、織物、上衣、ズボン、スカート、下着等
  • 合成樹脂加工品:食事用、食卓用又は台所の器具等
  • 電気機械器具:電気洗濯機、電気掃除機、電子レンジ等
  • 雑貨工業品:魔法びん、机及びテーブル、ほ乳用具等

消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制している法律です。

柏市消費生活センターでは、特定製品の販売事業者に対して、必要なマーク(PSCマーク)の有無及び表示に係る不適合の有無について立入検査を実施しています。

PSCマーク制度

消費者の生命及び身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品は「特定製品」と指定しています。

規制対象品目には、事故確認が義務づけられている「特定製品」と、さらに第三者機関の検査が義務づけられている「特別特定製品」があります。

これらの製品は、国の定めた技術上の基準に適合していることを示す表示(PSCマーク)がなければ販売または販売の目的で陳列することができません。

特別特定製品 特別特定製品以外の特定製品
特定製品PSC 特定製品
  1. 乳幼児用ベッド
  2. 携帯用レーザー応用装置
  3. 浴槽用温水循環器
  4. ライター

 

  1. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  2. 乗車用ヘルメット
  3. 登山用ロープ
  4. 石油給湯機
  5. 石油ふろがま
  6. 石油ストーブ
  7. 磁石性娯楽用品
  8. 吸水性合成樹脂製玩具

 

長期使用製品安全点検制度

長期使用製品安全点検制度は、消費生活用製品安全法のなかの制度です。消費者(所有者)自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれ高い製品を「特定保守製品」とし、その製造・輸入事業者、販売事業者及び消費者(所有者)それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止する制度です。

柏市消費生活センターでは、特定保守製品販売事業者に対し、表示の有無、制度の認識及び説明義務の実施状況等について、立入検査を実施しています。

〈特定保守製品〉

  • 石油給湯機
  • 石油ふろがま

電気用品安全法

電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生防止を図るため、電気用品の製造、輸入及び販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自発的な活動を促進する法律です。

柏市消費生活センターでは、特定の電気用品の販売事業者に対して、特定の電気用品に必要なマーク(PSEマーク)の有無及び表示に係る不適合の有無について立入検査を実施しています。

PSEマーク制度

政令で定められている電気用品は、特に安全上規制が必要な「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けられます。特定電気用品は製造事業者等以外の第三者機関の検査が義務づけられており、特定電気用品以外の電気用品は製造事業者等の自己確認が義務づけられています。

これらの製品は、国の定めら技術上の基準に適合していることを示す表示(PSEマーク)、事業者名、定格電圧及び定格消費電力等の表示がなければ販売または販売の目的で陳列することができません。

特定電気用品

特定電気用品以外の電気用品

特定電気用品PSE

電気用品

 

  1. 電熱式・電動式おもちゃ
  2. 電気マッサージ器
  3. 直流電源装置 など

 

  1. 電気こたつ
  2. 電気かみそり
  3. リチウムイオン蓄電池 など

ガス事業法

ガス事業法は、公共の安全を確保し、公害の防止を図るため、ガス事業の運営を調整することによって、ガス使用者の利益を保護し、ガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運営並びにガス製品の製造及び販売を規制する法律です。

柏市消費生活センターでは、特定のガス用品の販売事業者に対して、特定のガス用品に必要なマーク(PSTGマーク)の有無及び表示に係る不適合の有無について立入検査を実施しています。

PSTGマーク

都市ガス用の器具のうち、特に災害発生の恐れが多く製造事業者等以外の第三機関の検査が義務付けられている「特定ガス用品」と、製造事業者等の自己確認が義務付けられている「特定ガス用品以外のガス用品」があります。

特定ガス用品 特定ガス用品以外のガス用品
特定ガス製品 特定ガス製品以外のガス製品

 

  1. 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
  2. 半密閉燃焼式ガスストーブ
  3. 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
  4. ガスふろバーナー

 

  1. 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器
  2. 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ
  3. 密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま
  4. ガスこんろ

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律は、公共の福祉の増進を図るため、一般消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することによって、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引の適正化を図る法律です。

柏市消費生活センターでは、特定の液化石油ガス用品の販売事業者に対して、特定の液化石油ガス用品い必要なマーク(PSLTGマーク)の有無及び表示に係る不適合のゆむについて立入検査を実施しています。

PSLTGマーク制度

液化石油ガス(LPガス)用の器具のうち、特に災害発生の恐れが多く製造事業者等以外の第三者機関の検査が義務付けられている「特定液化石油ガス器具等」と、製造事業者等の自己確認が義務付けられている「特定液化石油ガス器具等以外の液化石油ガス器具等」があります。

特定液化石油ガス器具等 特定液化石油ガス器具等以外の液化石油ガス器具等
特定液化石油ガス器具等 特定液化石油ガス器具等以外の特定液化石油ガス器具等
  1. カートリッジガスこんろ
  2. 半密閉式液化石油ガス用瞬間湯沸器
  3. 半密閉式液化石油ガス用バーナー付ふろがま
  4. ふろがま
  5. 液化石油ガス用ふろバーナー
  6. 半密閉式液化石油ガス用ストーブ
  7. 液化石油ガス用ガス栓

 

  1. 調整器
  2. 一般ガスこんろ
  3. 開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化石油ガス用瞬間湯沸器
  4. 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース
  5. 密閉式又は屋外式の液化石油ガス用バーナー付ふろがま
  6. 開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ
  7. 液化石油ガス用ガス漏れ警報器
  8. 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース
  9. 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器

 

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部消費生活センター

柏市柏下73番地(中央体育館管理棟1階)

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