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更新日令和7(2025)年3月7日

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柏市障害福祉サービス施設等改造等補助金

令和7年4月1日より交付要綱を一部改正します。

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制度趣旨

重度障害者等を受け入れる施設の新設や増員のための改造を行う障害福祉サービス事業所に対し、障害福祉サービス施設等改造等補助金を交付することにより、障害者の福祉の増進に資することを目的として助成を行います。

対象法人

補助金の交付を受けることができるのは、次のいずれかに該当する法人であること。

  1. 現に柏市内において、障害福祉サービス事業所を設置している社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
  2. 現に柏市内において、障害福祉サービス事業所を設置している特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  3. その他市長が認めるもの

対象施設

補助金交付の対象とする施設は、次に掲げる要件を満たしている施設であること。

  1. 「生活介護」、「短期入所」及び「共同生活援助」のいずれかの障害福祉サービスを提供する施設であること。
  2. 対象施設の定員数のうち、次のいずれかに掲げる者が半数以上を占めること。

ア 身体障害者手帳2級以上の利用者

イ 精神障害者手帳1級以上の利用者

ウ 療育手帳A-2以上の利用者

エ 障害支援区分4以上の利用者

オ 強度行動障害者の利用者

カ 医療的ケアを必要とする利用者

対象経費及び補助額

補助金交付の対象とする経費及び補助金の額は以下のとおりとする。​​​​

整備内容 対象経費 補助額
新設 対象施設の建設に係る工事費、設備費
及び工事事務費を対象とする。

定員1人あたり100万円×定員数

但し、2000万円を上限とする。

既存施設の改造
(定員数の増員)
対象施設の建設に係る工事費、設備費
及び工事事務費を対象とする。
増員となる定員1人あたり100万円×増員数
但し、500万円を上限とする。

事前協議

補助を受けようとする前年度に「事業実施予定調査」を柏市長あてに提出したうえで、事前協議を受けることとする。
ただし、事前協議において補助要件を満たさないことが判明した場合は、補助金の交付対象外とする。

その他

  1. 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過するまでは、同一の施設に係る施設改造等については、対象事業としない。
  2. 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過するまでは、補助金の交付を受けた同一の法人に係る施設改造等については、対象法人としない。

交付要綱

柏市障害福祉サービス施設等改造等補助金交付要綱(PDF:179KB)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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