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更新日令和5(2023)年4月28日
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障害者:精神障害者保健福祉手帳
郵送での手続を推奨しています!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書がダウンロードできるものについては基本的に郵送での手続きを推奨しております。
つきましては、下記の必要書類にそれぞれの必要事項を記入いただき、本課まで送付をお願いします。
また、その他の手続きについても可能な限り郵送にて対応させていただきます。ご不明な点がありましたら本課連絡先までお問合せ下さい。
概要
精神障害のあるかたに対して、各種の支援策を講じるとともに、自立と社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。
一定の精神障害の状態にあり、所定の診断書をもとに県の審査会で精神障害と判定されたかたに交付されます。
有効期間は2年間です。有効期限の3カ月前から更新手続きをすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響による取り扱いについては、柏市役所障害福祉課にお問合せいただくか、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)にて詳細をご覧ください。
新規申請 更新申請 等級変更申請 |
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神障害者保健福祉手帳交付診断料助成 |
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県外及び千葉市からの転入 |
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住所氏名等の変更 |
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紛失・破損 |
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返還(転出・死亡) |
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申請時に必要な精神障害者保健福祉手帳用診断書は、障害福祉課と、沼南支所窓口サービス課で配布しております。
また、千葉県のホームページ(外部サイトへリンク)にも様式が掲載してあります。
マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下を御参照ください。精神障害者保健福祉手帳マイナンバーについて(PDF:73KB)
お問い合わせ先