トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者の国・市の手当、年金 > 特別児童扶養手当の所得状況届を忘れずに

更新日令和5(2023)年8月1日

ページID30841

ここから本文です。

特別児童扶養手当の所得状況届を忘れずに

特別児童扶養手当を受給しているかたに所得状況届を発送しました。

提出期日までに必ずご提出をお願いします。

1.所得状況届

特別児童扶養手当の認定を受けているすべてのかた(現在、支給停止のかたも含む)は、令和5年度の所得状況届の提出が必要です。

所得状況届は、8月分以降の手当額について審査するものです。期間内に所得状況届を提出されないと8月分以降の手当を受けることができない可能性があります。

また、所得状況届を2年間提出されないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

2.提出期間

令和5年8月10日(木曜日)から9月11日(月曜日)まで

(注意)原則、提出期間を過ぎると11月の定時払いはできません。

3.提出先

郵送の場合

〒277-8505

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所障害福祉課手帳・給付担当宛

持参する場合

  • 市役所障害福祉課窓口(柏市役所別館2階)
  • 沼南支所福祉担当(沼南支所第2庁舎1階)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム