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更新日令和6(2024)年8月1日
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特別児童扶養手当の所得状況届を忘れずに
特別児童扶養手当を受給しているかたに所得状況届を発送しました。
提出期日までに必ずご提出をお願いします。
1.所得状況届
特別児童扶養手当の認定を受けているすべてのかた(現在、支給停止のかたも含む)は、令和6年度の所得状況届の提出が必要です。
所得状況届は、8月分以降の手当額について審査するものです。期間内に所得状況届を提出されないと8月分以降の手当を受けることができない可能性があります。
また、所得状況届を2年間提出されないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
2.提出期間
令和6年8月9日(金曜日)から9月11日(水曜日)まで
注意
原則、提出期間を過ぎると11月の定時払いはできません。
また、期間内に提出があったとしても、書類に不備があった場合には、11月の定時払いができない可能性がございます。
また、期間内に提出があったとしても、書類に不備があった場合には、11月の定時払いができない可能性がございます。
3.提出先
郵送の場合
〒277-8505
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所障害福祉課手帳・給付担当宛
持参する場合
- 市役所障害福祉課窓口(柏市役所別館2階)
- 沼南支所福祉担当(沼南支所第2庁舎1階)
お問い合わせ先