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更新日令和6(2024)年4月1日
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特別児童扶養手当
対象
下記の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護しているかた(原則として、父若しくは母の所得の高い方)
お知らせ
令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が改正されました。
詳細については以下をご参照のうえ担当課へお問い合わせください。
手当の等級
- 1級
身体障害者手帳1級、2級、3級の一部、療育手帳の(A)、Aの1、Aの2に相当 - 2級
身体障害者手帳3級、4級の一部、療育手帳B程度に相当
(注意)精神障害、内部疾患等、日常生活に常時介護を必要とするかたも対象となる場合があります。
(補足)施設に入所しているかたは、対象外です。
金額
令和6年4月1日から、手当額が改定されました。
手当の等級と手当額
等級 | 手当額(月額) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
(注意)所得が一定額以上ある場合は、支給されません。
支給月
4月、8月、11月の各月11日
(注意)休日の場合はその前日となります。
(補足)状況により随時払いとなることがあります。
申し込み
必要なもの
- 所定の診断書(申請日前2カ月以内に作成されたもの)
- 戸籍謄本(申請日前1カ月以内に発行されたもの)
- 住民票の写し(世帯全員の続柄・本籍が入っているもの、申請日前1カ月以内に発行されたもの)
- 身体障害者手帳・療育手帳(交付を受けている場合)
- 監護しているかたの預金通帳
(補足)状況によっては省略できるもの、他に必要となる書類がある場合もありますので、事前にお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下をご参照ください。
お問い合わせ先