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更新日令和7(2025)年4月8日
ページID1395
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特別児童扶養手当
家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。
対象者
下記の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護しているかた
(原則として、父若しくは母の所得の高い方)
手当の等級
1級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級の一部
- 療育手帳の(A)、Aの1、Aの2
- その他上記の障害と同程度の方
2級
- 身体障害者手帳3級、4級の一部
- 療育手帳のB程度
- その他上記の障害と同程度の方
(注意)障害者手帳を所持していないかたも対象となる場合があります。
(注意)精神障害、内部疾患等、日常生活に常時介護を必要とするかたも対象となる場合があります。
支給制限
以下の場合は、手当が支給されません。
- 児童が施設に入所している(通所は除く)
- 児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けている
- 受給者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(受給者の父母等)の所得が下表の限度額を超えている
扶養親族等の数 |
受給者の所得額 (収入額目安) |
配偶者及び扶養義務者の所得額 (収入額目安) |
---|---|---|
0 |
4,596,000円 (6,420,000円) |
6,287,000円 (8,319,000円) |
1 |
4,976,000円 (6,862,000円) |
6,536,000円 (8,586,000円) |
2 |
5,356,000円 (7,284,000円) |
6,749,000円 (8,799,000円) |
3 |
5,736,000円 (7,707,000円) |
6,962,000円 (9,012,000円) |
4 |
6,116,000円 (8,129,000円) |
7,175,000円 (9,225,000円) |
5 |
6,496,000円 (8,546,000円) |
7,388,000円 (9,438,000円) |
※1所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
金額
令和7年4月1日から、手当額が改定されました。
支給額
等級 | 手当額(月額) |
---|---|
1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
支給月
4月、8月、11月の各月11日
(注意)休日の場合はその前日となります。
(補足)状況により随時払いとなることがあります。
申し込み
必要なもの
- 所定の診断書(申請日前2カ月以内に作成されたもの)
- 戸籍謄本(申請日前1カ月以内に発行されたもの)
- 身体障害者手帳・療育手帳(交付を受けている場合)
- 監護しているかたの預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 印鑑
(補足)状況によっては省略できるもの、他に必要となる書類がある場合もありますので、事前にお問い合わせください。
受給しているかたが必要な届け出
有期更新届
障害の状態によって、資格に期限が定められることがあります。
期限の更新については、文書にてお知らせしますので、診断書及び有期更新届をご提出ください。
(注意)正当な理由なく提出期限を過ぎた場合は、遅延した期間の手当が受けられません。
所得状況届
手当の認定を受けた全ての方(所得制限による支給停止中の方も含む)が対象です。
毎年8月12日から9月11日の間に、所得状況や世帯員の状況などを確認いたします。
8月上旬に文書にてお知らせしますので、期日までにご提出ください。
(注意)所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当を受けることができません。
(注意)2年間未提出の場合、時効により受給資格がなくなります。
資格喪失届
以下の場合は、手当の受給資格がなくなりますので資格喪失届をご提出ください。
- 満20歳になったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 障害を事由とする公的年金を受給するときなど
その他の届け出
- 対象児童の障害程度が増進したとき
- 支給対象児童の数が変わったとき
- 氏名や住所、支払金融機関が変わるとき
- 受給証明書をなくしたり、汚してしまったとき
- 受給者が離婚または再婚したとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったとき
- 受給者、配偶者または扶養義務者の申告済の所得に変更があったとき
以上のような場合は、届け出が必要となりますので、障害福祉課にお申し出ください。
提出先
〒277-8505
千葉県柏市柏五丁目10番1号
柏市役所福祉部障害福祉課
電話:04-7167-1136
FAX:04-7167-0294
マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下をご参照ください。
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