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更新日2023年11月8日
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「障害福祉のしおり」には、柏市内にお住まいの障害者の方やご家族等がご利用できるサービス等を掲載しています(令和5年4月1日現在)
また、別冊版の「障害福祉のしおり~団体・施設一覧~」には市内で活動している障害関係団体や市内の事業所を掲載しています。
障害の等級や所得の状況により、受けられるサービス等が異なりますので、詳細につきましては担当窓口へお問い合わせください。
障害福祉課では配布していません。申請を必要とするものではないので、ホームセンター等で購入可能です。
代理の方で構いません。また、マイナンバー対象事業以外においては委任状は不要ですが、必要な書類等は事前に確認の上、不備の無いようにお願いいたします。
身体・精神・療育手帳とも顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)1枚と印鑑をお持ちいただければ再発行の手続きが出来ます。
手帳所持者が亡くなった場合は、手帳を返還していただく必要があります(希望により、無効印を押してそのままお持ちいただくことも可能です)。また、今まで受けていたサービスを停止いたしますので、障害福祉課または沼南庁舎へお越しください。
手帳所持者が転居する場合で、サービス等を受けていた場合は、亡くなった場合と同様にサービスの停止手続きが必要となります。特に何もサービス等を受けていない場合は、転居先の市町村において転入手続きをしてください(柏市での手続きは不要です)。転入手続きには必要な書類がある場合がありますので、転居先の市役所等にお問い合わせください。
手帳は重要なものなので、原則郵送ではお送りしていません。但し、現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、簡易書留でお送りしております。
郵送でも可能です。領収書は原本を提出していただきますが、自費分が含まれている場合、返却希望であれば、受付済印を押し、原本をお返ししていますので、切手を貼った返信用の封筒を同封していただきますようお願いいたします。
また、障害福祉課の窓口に専用のボックスがありますので、提出だけでしたら、窓口に並ばずにボックスにお入れいただいても大丈夫です(沼南庁舎でも受け付けております)。
対象となるのは、健康保険の対象となるもの全てです。例えば、じん臓機能障害で手帳を持っていたとしても、歯科や皮膚科などの診療分も助成いたします。ただし、あくまでも対象となるのは健康保険診療分のみですので、健康保険の対象外の予防接種代や、入院時にかかったおむつ代や食事代等は対象外となります。
引き続き制度を利用する場合は、毎年(1年に1回)更新が必要です。また、更新の際には、2年に1回、診断書が必要になります。
(補足)有効期限の3ヶ月前から更新できます。
市から更新のお知らせはお送りしていません。恐れ入りますが、ご自身で期限の確認をお願いいたします。(更新は3ヶ月前から可能です。)
変更手続きが必要になります。今お使いの受給者証と印鑑、変更後の情報が分かるもの(変更後の病院・薬局名や所在地等、変更後の健康保険証)をご用意の上、障害福祉課または沼南支所窓口サービス課で手続きしてください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での手続きを推奨しています。
また、病院・薬局は申請した日から変更となりますのでご注意ください。
(補足)原則として、病院・薬局はそれぞれ1箇所ずつの登録となります。それ以上医療機関の登録を希望されるときは、障害福祉課までお問い合わせください。
住所を変更した場合には、障害者手帳・自動車検査証・運転者の免許証の住所変更後に申請をしてください。自動車税の申請自体は県税事務所になります。
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