ここから本文です。
障害者:自立支援医療費
郵送での手続きを推奨しています!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書がダウンロードできるものについては基本的に郵送での手続きを推奨しております。
つきましては、下記の必要書類にそれぞれの必要事項を記入いただき、本課まで送付をお願いします。
また、その他の手続きについても可能な限り郵送にて対応させていただきます。ご不明な点がありましたら本課連絡先までお問合せ下さい。
精神通院
指定医療機関及び薬局において、精神疾患に対する医療を受けた場合、原則として医療費の自己負担額が1割に軽減される制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響による取り扱いについては、柏市役所障害福祉課にお問合せいただくか、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)にて詳細をご覧ください。
「よくあるご質問」をご確認ください
手続きに必要な書類、郵便申請について等、お問い合わせが多い事項を「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)にまとめています。お問合せ前に、一度ご確認ください。
(掲載例)
- 手続きに必要なものが知りたい【新規申請】
- 自立支援医療(精神通院)の手続きに必要なものが知りたい
- 自立支援医療(精神通院)の転入・転出手続きについて知りたい
- 更新の手続きはいつからできるの?
- 郵送対応が可能か知りたい
対象者
通院により継続して精神疾患の治療を受けているかた
申請方法
申請窓口は障害福祉課あるいは沼南支所窓口サービス課となります。
(必要書類)
- 自立支援医療費支給認定申請書(精神通院)(新規・再認定・変更)(PDF:70KB)
自立支援医療費支給認定申請書(精神通院記入例)(PDF:380KB) - 精神通院医療用診断書
(受給者証に医療用1年目・手帳用1年目の記載があり有効期限内の更新の場合は、診断書の提出は不要です。) - 本人の健康保険証(柏市以外の国民健康保険の場合、同一保険加入者全て)
- 課税確認書類(以下をご確認下さい。)
- 柏市で課税状況が確認できる場合
- 柏市で課税状況が確認できない場合(例:虐待等による支援措置を行っている方等同一保険加入者世帯の市民税課税状況がわかる書類(例:課税証明、非課税証明書等)
(補足)課税状況についてご不明な点がありましたら下記問い合わせ先までご連絡下さい。
- (受給されている場合)障害年金・遺族年金・傷病手当等の振込通知書か金額の分かる書類
- マイナンバー(PDF:85KB)
(補足)有効期限は1年です。有効期限の3ヶ月前より更新手続きができます。
診断書の提出は2年に1回です。(受給者証の有効期間内に再認定の手続きがない場合は、診断書が必要になります。)
診断書の様式は県のホームページ(外部サイトへリンク)に掲載してあります。 - 自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書(PDF:33KB)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書(記入例)(PDF:518KB)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)返還届(PDF:21KB)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)返還届(記入例)(PDF:387KB)
更生医療
医療によりその障害を取り除く、あるいは機能の維持が保たれるなどの効果が期待できる場合、原則として医療費の自己負担額が1割に軽減される制度です。
対象者
18歳以上のかたで、視覚、聴覚、音声・言語機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、小腸機能、そしゃく機能、免疫機能、肝臓機能のいずれかの身体障害者手帳の交付を受けたかたで、医療によりその障害を取り除く、あるいは軽減できると判断されたかた(一部身体障害者手帳交付前でも申請可)
申請方法
申請窓口は障害福祉課となります。事前に障害福祉課にお問い合わせ下さい。
<必要書類>
- 身体障害者手帳
- 保険証(柏市以外の国民健康保険の場合、同一保険加入者全て)
- 所定の申請用紙・要否意見書(障害福祉課にあります)
- (柏市で課税状況が確認できない場合)同一保険加入者世帯の市民税課税状況がわかる書類
- 印鑑
- マイナンバー(PDF:85KB)
育成医療
医療によりほぼ正常と変わりない機能の回復を期待できる場合、原則として医療費の自己負担額が1割に軽減される制度です。
対象者
18歳未満のかたで、現存する疾患を放置すると、将来において視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、肢体不自由、そしゃく機能、免疫機能、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、その他の内臓機能障害のいずれかを残す場合に、医療によりほぼ正常とかわりない機能を回復できると判断されたかた
申請方法
申請窓口は障害福祉課となります。事前に障害福祉課にお問い合わせ下さい。
(必要書類)
- 保険証(柏市以外の国民健康保険の場合、同一保険加入者全て)
- 所定の申請用紙・要否意見書(障害福祉課にあります)
- (柏市で課税状況が確認できない場合)同一保険加入者世帯の市民税課税状況がわかる書類
- 印鑑
- マイナンバー(PDF:85KB)
(補足)事前の申請が原則となります
公費負担の範囲
医療費の自己負担が原則10パーセントに軽減されます。
世帯(同一保険加入者)の市民税課税状況により、1か月あたりの自己負担額、負担上限額が異なります(下表参照)。
医療費の1ヶ月あたりの自己負担額は、次のようになります。
内容 | 自己負担額 | |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | |
市民税非課税 (補足)本人収入80万円以下 |
自己負担額10パーセント 負担上限額2,500円 |
|
市民税非課税 (補足)本人収入80万円超 |
自己負担額10パーセント 負担上限額5,000円 |
|
市民税所得割 33,000円未満 |
重度かつ継続 | 自己負担額10パーセント 負担上限額5,000円 |
育成医療の経過措置 | 自己負担額10パーセント 負担上限額5,000円 |
|
その他 | 自己負担額10パーセント | |
市民税所得割 33,000円以上235,000円未満 |
重度かつ継続 | 自己負担額10パーセント 負担上限額10,000円 |
育成医療の経過措置 | 自己負担額10パーセント 負担上限額10,000円 |
|
その他 | 自己負担額10パーセント | |
市民税所得割 235,000円以上 |
重度かつ継続 | 自己負担額10パーセント 負担上限額20,000円 |
その他 | 公費負担対象外 |
(補足)
- 本人収入とは、市民税上の所得、年金収入、国の手当等の合計金額です。
- 受診者本人が18歳未満の場合は、保護者それぞれの収入となります。
マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下を御参照ください。
お問い合わせ先