ここから本文です。
(注意)生活保護受給者は対象外です。また自家用自動車で通所されている場合、柏市心身障害者自動車燃料費の助成の決定を受けているかたは除きます。
障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業施設(生活介護施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設)、地域活動支援センター(高校生までのかたで放課後等デイサービスの代わりに利用している場合等を除きます)に通所しているかた。
自宅と通所先施設の間の全ての区間を利用する場合に限ります。
距離 |
自動車 |
原付 |
---|---|---|
4キロ未満 |
日額100円 (月2,000円まで) |
日額25円 (月500円まで) |
4キロ以上 6キロ未満 |
日額150円 (月3,000円まで) |
日額38円 (月750円まで) |
6キロ以上 8キロ未満 |
日額200円 (月4,000円まで) |
日額50円 (月1,000円まで) |
8キロ以上 |
日額250円 (月5,000円まで) |
日額63円 (月1,250円まで) |
上表を元に月ごとの通所日数に応じて助成額を計算します。
(注意)
自動車燃料費助成の決定を受けている場合を除きます。
自家用自動車や原動機付自転車は本人又は家族が所有するものに限ります。
オートバイ、原動機付自転車は通所者本人が運転する場合のみに限ります。
通所にあたって実際に費用がかかっているかたは、登録申請が必要です。
登録申請したかたに対して、6カ月ごと(9月中旬及び3月中旬)に交通費助成申請書を送付しますので、通知の内容にしたがって助成申請をしてください。
(注意)助成申請書にある「通所状況証明」に,施設から月ごとの通所日数(実際に交通費がかかった日数)の証明を受けてください。ただし就労継続支援A型の利用者以外のかたは,定期券の写しや購入時の領収書の添付がある場合は,通所状況証明を省略できます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています