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更新日令和3(2021)年2月26日
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障害者:自動車改造費助成
対象
次の要件を全て満たすかた
- 市内在住
- 身体障害者手帳の上肢・下肢又は体幹機能障害の等級が1~3級
- 市民税所得割額が16万円未満(未成年者は扶養義務者の税額)
- 本人もしくは配偶者等(1親等)の親族が所有する自動車を改造し、本人による運転が可能となること
内容
就労等に伴い、自ら運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を改造する際に要した費用の一部を助成します。
助成額
対象経費の10分の10(限度額10万円)
注意事項
- 当該年度内に改造が終了することが必須条件となります。
- 助成回数は原則1人につき1車両1回です。
※ただし、助成金交付から5年以上経過している場合や障害の程度変更や追加があった場合はこの限りではありません。
申し込み
事前申請制となりますので、改造前に申請をしてください。
お問い合わせ先