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更新日令和5(2023)年3月27日
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障害者:有料道路通行料金の割引
(令和5年3月27日より)有料道路の障害者割引制度における1人1台要件緩和及びオンライン申請の導入に伴う登録事務手続きの一部変更について
1人1台要件の緩和
- 今まで、障害者1人に対して登録できる車両は1台でしたが、一般レーン、混在レーン又はサポートレーンの利用は台数制限がなくなります。
- 車両登録なしでも割引登録可能です。
- 事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいた上で、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
- 重度の障害者のかたがタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。なお、タクシー等のご利用の場合は、第1種障害者のかたが割引の対象となります。
※すでに車両登録をされているかたについて、新たな申請の必要はございません。
オンライン申請の導入
- 本人確認のためマイナンバーカード及びマイナポータルへのご登録があるかたは、オンラインでの申請も可能です。
- ETCレーンを利用しない場合は、オンライン申請を行うことができません。
対象車両
- 登録ができる車両は、障害者手帳をお持ちのかた1人につき1台です。
- 事前登録のない車両でも割引の適用となります。なお、車両を登録せずに申請を行うことも可能です。
- 登録をしていない車両に関しては、事前に本割引の申請手続きを行った上で、一般レーン、混在レーン又はサポートレーンの利用のみ割引の対象となります。
- 上記の車両とは、乗用自動車(乗車定員10人以下)、二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの)、貨物自動車(乗用タイプのライトバン等に限る)及び特殊用途自動車(身体障害者輸送車に限る)で、営業用自動車を除きます。
障害区分 | 運転手 | 対象車両の所有者 |
---|---|---|
第1種 障害者 |
本人又は 介護者 |
本人または本人の配偶者、直系血族及びその配偶者兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 (注意)上記が自動車を所有していない場合は、本人を日常的に介護している者が所有するもの。 |
第2種 障害者 |
本人のみ |
本人または本人の配偶者、直系血族及びその配偶者兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 |
障害区分 | 運転手 | 対象車両 |
---|---|---|
第1種 障害者 |
本人又は 本人以外(本人同乗) |
親族や知人等の所有車両、レンタカー、車検時の代車、タクシー、福祉有償運送車両等 |
第2種 障害者 |
本人のみ |
親族や知人等の所有車両、レンタカー、車検時の代車 |
(補足)療育手帳2種は割引対象外。
割引率
50パーセント割引
(注意)
- 一般レーン利用の場合は、料金所で障害者手帳に貼付されたシール(申請時に交付されます)を提示することにより割引が適用となります。
- ETCレーン利用の場合は、登録係からの通知が届いた後にETCレーンをご利用ください。
必要なもの
車両を登録する場合 |
ETCを利用しない場合 |
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---|---|---|
ETCを利用する場合 |
※4、5について、更新・変更手続きの際、 ETCカードやETC車載器管理番号が前回の申請から変更がない場合は不要。 |
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車両を登録しない場合 |
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申請方法
(1)障害福祉課又は沼南支所の窓口
必要なものをご準備の上、窓口までお越しください。
(2)郵送
申請書が必要であるため、障害福祉課までご連絡ください。
(3)オンライン申請
マイナンバーカードをお持ちのかたは、オンラインでも申請可能です。
お問い合わせ先