ホーム > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地に対する課税 > 所要の補正について
更新日2021年4月1日
ページID1028
ここから本文です。
柏市では固定資産の評価額を算定するにあたり、個々の土地における個別的要因を評価に反映させるため、柏市独自の補正(以下、「所要の補正」といいます。)を適用しています。
現地調査等の実施及び申出を受け、適用要件を満たしている事を確認後、所要の補正を適用します。
詳しくは、資産税課土地担当までお問い合わせください。
補正の名称 |
内容 |
---|---|
高低差補正 |
土地が接面する道路と高低差を有する場合に適用されます。(平成27年度から適用) |
墓地補正 |
墓地に接する市街化区域内住宅地の土地に適用されます。(平成27年度から適用) |
がけ地補正 |
宅地の一部または全部が、がけ地のため通常の用に供することができない場合、その部分の面積割合に応じて適用されます。 |
高圧線下補正 |
高圧線下にあり、建物等の建築に制限がある土地に適用されます。 |
都市計画施設予定地補正 |
都市計画施設予定地に定められている土地に適用されます。 |
日照阻害地補正 |
中高層の建造物等による日照阻害を受け、一定の要件を満たす土地に適用されます。 |
地下阻害物補正 |
公共下水道等の地下阻害物が下にある宅地で、実質的な建築制限等のため土地利用に制限を受ける土地に適用されます。 |
都市計画法不建築補正 |
市街化調整区域内の宅地のうち、本来宅地としての利用が不可能である土地に適用されます。 |
建築基準法不建築補正 |
接道義務が満たされていない等の理由により、建物の建築に制限を受ける土地に適用されます。 |
未分筆私道補正 |
土地の一部が公共の道路として利用されている場合に適用されます。 |
狭小土地補正 | 開発行為による残地やごみ置場のような、利用効率の低下が認められる10平方メートル未満の土地に適用されます。 |
水路介在補正 | 接している道路との間に水路が介在するため利用上の支障がある土地に適用されます。(平成30年度から適用) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください