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更新日令和7(2025)年1月14日
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償却資産の申告
申告が必要な方
毎年1月1日現在、柏市内に会社や個人で、工場、商店、共同住宅、駐車場、病院、事業所等を経営している方(テナントを含む)や、柏市内の他の事業者に償却資産を貸し付けている方です。
申告の方法
初めて申告される方
柏市内に所有する全資産の申告をお願いします。申告用紙は次の2種類を使用してください。
申告書ダウンロード
申告の手引きダウンロード
※申告書の記載例は「申告の手引き」の中に記載されています。
初めて申告される方以外
減少資産及び増加資産(申告漏れ資産を含む)の申告をお願いします。申告用紙は次の3種類を使用してください。
申告書ダウンロード
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDF:1,887KB)
- 種類別明細書(減少資産用)(PDF:280KB)
- 種類別明細書(減少資産用)(エクセル:32KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:355KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(エクセル:44KB)
申告の手引きダウンロード
※申告書の記載例は「申告の手引き」の中に記載されています。
(補足)
- 資産の増減がない場合は償却資産申告書(償却資産課税台帳)に氏名、住所、電話番号等を記入し、備考欄の「1増減なし」を丸で囲って提出してください。
- 増加資産の増加事由は必ず記載してください。
- 申告漏れ資産については、該当年度分について更正を行います。
- 廃業・解散・移転等により事業をやめた場合は、償却資産申告書(償却資産課税台帳)の備考欄の「3廃業・解散」を丸で囲って提出してください。
郵送申告の方へのお願い
受付印を押した「控」の返送をご希望の場合は、必ず返信先を明記した返信用封筒に切手を貼付のうえ、同封してください。なお、申告期限前後は申告が集中するため、返送には2週間前後のお時間をいただく場合があることをご了承願います。
電算申告をされる方へ
柏市の申告書様式ではなく、電子計算機(全資産申告書)により申告書を作成される場合は、種類別明細書にそれぞれの資産別評価額を必ず記入してください。また、自社申告書を使用する場合は右上に氏名コード(例:A01234)を転記し、提出してください。ただし、初めて申告される方は氏名コードの記入は不要です。
申告書の提出を会計事務所等に依頼している場合
以下のいずれかに該当する方は、「償却資産申告書一式の送り先に関する届出書(PDF:274KB)(以下、届出書)」を提出してください。
(1)償却資産の申告書類を、所有者の方ではなく、税理士や会計事務所等へ送付を希望される方
(2)既に届出書を提出済みの方で、申告書類の送付先を解除又は変更される方
※一度(1)にて提出していただきますと、解除又は変更の届出がされるまでご指定された送り先への送付を継続します。解除又は変更が生じた場合は、速やかに提出してください。
留意点
- インターネットによる電子申告も受け付けておりますのでご利用ください。詳しくは、エルタックスのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 法定申告期限までに正当な事由がなく申告しなかった場合、又は虚偽の申告をした場合は過料等を科せられることがあるほか、不足額及びこれに伴う延滞金がその都度追徴課税されます。
- 申告書を提出した後で、申告者が申告内容に誤りを発見した場合は、速やかに正しい申告書を作成して再提出してください。
- 法定申告期限は毎年1月31日(休日の場合は翌営業日)です。期限間近の混雑を避けるため、お早目の提出をお願いいたします。また、法定申告期限後に申告書を提出された場合は、納税通知書や証明書の発行が遅れる場合があります。
申告書提出先及び問い合わせ先
柏市役所財政部資産税課償却資産担当
住所
〒277-8505
柏市柏5丁目10番1号
電話番号
04-7167-1111(内線)2346
(補足)各出張所等では受け付けをしておりません。
お問い合わせ先