更新日令和6(2024)年10月7日

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償却資産の評価

償却資産の評価額は、取得年月・取得価額・耐用年数に応じた減価率(旧定率法)を基本として資産ごとに算出します。原則、評価額が課税標準額となります(ただし、課税標準の特例に該当する資産は評価額と課税標準額が異なります)。

個々の資産の課税標準額を合計した金額が150万円未満の場合には免税点となります(ただし、申告は必要です)。

評価額の算出方法

前年中に取得したもの

取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得したもの

前年度の評価額×(1-減価率)

(補足)

  • 1年目は取得月にかかわらず半年分の減価償却を行います。
  • 評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額です。耐用年数を経過しても、資産を所有する限り、取得価額の5パーセントは残ります。
  • (1-減価率)イコール減価残存率です。減価残存率は、耐用年数別減価残存率表(PDF:128KB)をご覧ください。

計算例

評価額の計算例
取得価額 300,000円
耐用年数 4年
減価率 0.438

1年目(初年度)の評価額

300,000円×(1-0.438÷2)

=300,000×0.781

=234,300円

2年目(次年度)の評価額

234,300×(1-0.438)

=234,300円×0.562

=131,676円

(補足)小数点以下は切り捨てとなります。

3年目以降の評価額

3年目:131,676円×0.562=74,001円

4年目:74,001円×0.562=41,588円

5年目:41,588円×0.562=23,372円

6年目:23,372円×0.562=13,135円→15,000円

6年目で、評価額が取得価額の5パーセント(15,000円)より小さくなるため、6年目以降の評価額は15,000円となります。

税額の算出方法

課税標準額の合計額に100分の1.4を乗じた額が税額となります。

(補足)課税標準額の合計額は、1,000円未満を切り捨てた額で計算します。

計算例

課税標準額の合計額が5,345,678円の場合

5,345,000円×0.014=74,830円→74,800円

税額は100円未満を切り捨てするため、税額は74,800円となります。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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