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更新日令和3(2021)年11月1日

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固定資産の使用者を所有者とみなす制度(使用者課税)

制度の概要

固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、所有者が不明な場合においては、課税の公平性を確保するため、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。(地方税法第343条第5項、柏市税条例第54条第5項)

課税される条件

市が調査を尽くしても固定資産所有者の存在が不明である固定資産のうち、恒常的に使用収益する者がいる場合、使用収益の実態調査を行います。

使用者が確認された場合は、使用者に対し事前に市から通知をした上で、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税・都市計画税が課されることになります。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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