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更新日令和5(2023)年4月4日
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東日本大震災における固定資産税・都市計画税の震災特例
被災代替家屋の特例
令和8年3月31日までに、東日本大震災で滅失又は半壊以上損壊した被災家屋に代わる家屋を取得又は改築した場合、この被災家屋の床面積相当分について取得及び改築後4年間は固定資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後2年間は3分の1が減額されます。
被災代替住宅用地の特例
令和8年3月31日までに東日本大震災により滅失又は半壊以上損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、この被災住宅用地に代わるものとして土地を取得した場合には、被災住宅用地の面積相当分について取得後3年間はこの土地を住宅用地とみなします。
居住困難区域内家屋の代替家屋の特例
東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域(以前は警戒区域と呼ばれていました)内にあった家屋の所有者等が、居住困難区域が解除されてから3ヶ月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に居住困難区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、居住困難区域内家屋の床面積相当分について取得後4年間は固定資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後2年間は3分の1が減額されます。
居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例
東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(居住困難区域内住宅用地)の所有者等が、居住困難区域が解除されてから3ヶ月を経過する日までの間にこの土地に代わるものとして土地を取得した場合には、居住困難区域内住宅用地の面積相当分について取得後3年間はこの土地を住宅用地とみなします。
申請の方法
特例を受けるためには、申告書及び必要書類の提出が必要となります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
申告書ダウンロード
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