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更新日令和8(2026)年9月10日
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令和8年8月千葉豪雨に対する令和8年度固定資産税・都市計画税の減免について
令和8年8月千葉豪雨により、課税されている家屋・土地・償却資産が被害を受けた場合、被害を受けた日以降の納期に係る固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
減免対象について
家屋
居住または使用の目的を損じ、修理または取り換えを必要とする場合(例:木造戸建住宅で床上0.1m以上の浸水)には、家屋の固定資産税等の減免対象となる可能性があります。
| 損壊の程度 | 減免割合 |
|---|---|
| 中規模半壊 | 10分の4 |
| 半壊 | |
| 準半壊 | 減免対象外 |
| 準半壊に至らない(一部損壊) |
土地
がけ崩れ、地すべり、土砂岩石の流入等により、土地が陥没、崩壊などの被害を受け、その被害面積が土地全体の10分の2以上の場合、土地にかかる固定資産税等が減免対象となる可能性があります。詳細につきましては、資産税課減免担当までお問合せください。
償却資産
災害により償却資産の評価額の2割以上の被害を受けたときは、固定資産税(償却資産)が減免される場合があります。詳細につきましては、資産税課償却資産担当までお問合せください。
減免申請手続き
罹災証明書の申請をされたかた、罹災証明書をお持ちのかた
罹災証明書で住家被害の程度が「半壊」以上と判定されました所有者さまを対象に、減免処理を実施します。
家屋の所有者さまからの減免申請手続きは不要です。
減免適用までの流れ
- 被災された家屋の所有者さまへ家屋の減免のご案内のチラシを送付します。
- 市による減免処理を実施します。
- 罹災証明書発行の1~2か月後を目安に、減免後の金額が記載された「減免決定通知書」及び「※納付書」を送付します。(※既に第3期分・第4期分の納付がお済みの場合は「還付通知書」を送付します。)
被災届出書の申請をされたかた、被災届出書をお持ちのかた
住家の場合
床上0.1m以上浸水した住家は減免の対象となる場合があります。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
事務所・店舗などの場合
減免の対象となる場合があります。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
罹災証明書・被災届出書を申請されていないかた
罹災証明書・被災届出書を申請されていない場合でも、減免の対象となる場合があります。
詳しくはお電話にてお問合せください。
お問い合わせ先