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更新日令和6(2024)年4月1日

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Q&A 土地と家屋の固定資産税・都市計画税は、どのように算出するのですか?

Q:私は、次のようなマイホーム(土地と家屋)を市街化区域に所有していますが、令和6年度の税負担は、いくらになりますか。

土地

  • 面積:160平方メートル
  • 令和6年度の評価額:18,800,000円
  • 令和5年度の固定資産税の課税標準額:2,000,000円
  • 令和5年度の都市計画税の課税標準額:7,000,000円

家屋

  • 構造:木造2階建て(一般専用住宅)
  • 建築年月:平成14年12月
  • 床面積:110平方メートル
  • 令和6年度の評価額:6,600,000円

固定資産税及び都市計画税は、土地と家屋で別々に計算し、その合計額が課税額となります。
課税額は、以下のとおりです。

令和6年度分の土地に対する固定資産税の算出方法

1:宅地区分の判定

住宅用地で面積が160平方メートルであるため、小規模住宅用地(課税標準額は、評価額の6分の1)に該当します。

(補足)小規模住宅用地については、「土地に対する評価・課税のしくみ」をご覧ください。

2:負担水準の算出

負担水準の程度により、当該年度の課税標準額が前年度の課税標準額と比べて上昇するか、据え置かれるか、下がるか、が決まります。

負担水準=前年度の課税標準額÷{当該年度の評価額(×住宅用地等の特例率)}×100
2,000,000円÷(18,800,000円×6分の1)×100=63.82%

3:課税標準額の判定

負担水準(63.82%)に対応した課税標準額を別表から求めます。

別表:負担水準の区分と課税標準額小規模住宅用地(住宅用地の内200平方メートル以下の部分)

負担水準

税額(前年度比)

課税標準額
固定資産税 都市計画税

100%以上

引下げ又は据置

本則課税標準額(=評価額×6分の1)

本則課税標準額(=評価額×3分の1)

100%未満 上昇

前年度課税標準額+当該年度評価額×6分の1(又は3分の1)×5%
(但し当該額が特例適用後の評価額の100%を上回る場合は、100%相当額とする。
また、当該額が特例適用後の評価額の20%を下回る場合は、20%相当額とする。)

別表から、負担水準100%未満の欄に該当します。

令和6年度の課税標準額の算出方法は次のとおりとなります。

前年度課税標準額+当該年度評価額×6分の1×5%
=2,000,000円+18,800,000×6分の1×5%=2,156,666円
算出した額と住宅用地特例適用後の評価額との割合を確認します。
2,156,666円÷(18,800,000円×6分の1)=0.68=68%<100%

このことから、令和6年度の固定資産税の課税標準額は、2,156,000円となります。(1,000円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。

4:固定資産税額の算出

固定資産税額=課税標準額×税率
=2,156,000円×1.4%=30,184円

固定資産税の税額は30,100円となります。(100円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。

この事例では、負担水準が100%未満のため、前年度と比べて税額が上昇しますが、負担水準の程度により、据え置かれる場合、下がる場合があります。

令和6年度分の土地に対する都市計画税の算出方法

1:負担水準の算出

負担水準=前年度の課税標準額÷{当該年度の評価額(×住宅用地等の特例率)}×100
7,000,000円÷(18,800,000円×3分の1)×100=111.70%

2:課税標準額の判定

負担水準(111.70%)に対応した課税標準額を上記別表から求めると、負担水準100%以上の欄に該当します。

当該年度評価額×3分の1
18,800,000円×3分の1=6,266,666円

このことから、令和6年度の都市計画税の課税標準額は6,266,000円となります。(1,000円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。

3:都市計画税額の算出

都市計画税額=課税標準額×税率=6,266,000円×0.3%=18,798円
都市計画税の税額は18,700円となります。(100円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。

この事例では、負担水準が100%を超えていたので、前年と比べて税額が下がる結果となりました。

令和6年度分の家屋に対する固定資産税の算出方法

家屋の場合は、主に評価額が課税標準額になりますから、家屋に対する固定資産税額は、「課税標準額(評価額)×1.4%=税額」で算出できます。

令和6年度分の税額
6,600,000円(令和5年度の評価額)×1.4%=92,400円

令和6年度分の家屋に対する都市計画税の算出方法

家屋の場合は、主に評価額が課税標準額になりますから、家屋に対する都市計画税額は、「課税標準額(評価額)×0.3%=税額」で算出できます。

令和6年度分の税額
6,600,000円(令和5年度の評価額)×0.3%=19,800円

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