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更新日令和3(2021)年4月1日

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Q&A土地を実測したら登記面積と異なっていました。どうしたらいいですか?

Q:土地を実測したら、登記簿面積と異なっていました。どうしたらいいですか。

A:土地の評価額を求める場合に用いる面積は、原則として、土地登記簿に登記されている地積によるものとされています。ただし、次のような例外があります。(固定資産評価基準第1章第1節)

  • 登記地積が現況地積より大きい場合
  • 現況地積が登記地積より大きく、かつ登記地積によることが著しく不適当と認められる場合

これらの場合には、法務局にて地積更正の登記により登記地積と現況地積を一致させるか、資産税課にて「土地地積現認届出書」に「地積測量図」を添付して届けていただくと、申請行為のあった日の属する年の翌年度から現況の地積での課税となります。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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