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更新日令和3(2021)年4月1日

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Q&A家屋を取り壊しましたが、手続きはどのようにするのですか?

Q:家屋を取り壊しましたが、手続きはどのようにするのですか?

A:手続き方法は家屋が登記されているかによって異なります。

  • 登記済の家屋
    法務局で滅失登記をしてください。法務局からの通知により市は取り壊した家屋の事務処理をします。
  • 未登記の家屋
    法務局からの通知がないため、取り壊しの事実確認と事務処理が遅くなります。
    (補足)固定資産税は毎年1月1日に存在する家屋に課税されます。したがって、取り壊した年は課税になりますが、翌年からは課税されなくなります。未登記家屋を取り壊した場合、または滅失登記の手続きが遅れそうな場合は、資産税課へご連絡ください。連絡される人は、家屋の所在地番が分かる人であれば、ご家族の方もしくは代理人でも結構です。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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