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更新日令和3(2021)年4月1日

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Q&A宅地の一部を道路として使っています。課税されるのですか?

Q:宅地の一部を道路として使っています。課税されるのでしょうか。

A:公共の用に供する道路は、非課税となります(地方税法第348条第2項第5号及び第702条の2第2項)。
本来、私道の非課税適用は分筆された土地が原則ですが、分筆されてない私道についても、道路として広く利用されているなど、一定の要件を満たしていれば該当します。
必要書類(公衆用道路部分の面積が分かる資料、非課税適用申請書(PDF:58KB))を提出していただき、公衆用道路として確認できるものに限って非課税とします。非課税適用の時期については、申請のあった日の属する年の翌年度からとなります。

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