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更新日令和7(2025)年4月1日
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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度
一定の基準に適合する認定を受けた長期優良住宅について、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。
減額措置の適用条件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日から令和8年3月31日までの新築であること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定された長期優良住宅であること
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(一戸建以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
(補足)共同住宅などで、屋内にある廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で判定。
減額措置の内容
- 固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
- 減額対象床面積は一戸当たり120平方メートルまでの居住部分
- 減額期間
- 3階建以上の耐火住宅または準耐火住宅は新築後7年間
- 上記以外の住宅は新築後5年間
申告手続き
柏市の「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:85KB)」による申告が必要です。
(補足)申告手続きが、新たに固定資産税を賦課される年度の属する年の1月31日を過ぎている場合は、その理由を申告書に記入してください。
(補足)通常この申告手続きは、家屋調査時に申告書をご記入いただくか、案内と申告書を送付し、返送いただいております。
添付書類
柏市が発行する認定長期優良住宅であることを証する証明書(写し)
申告書ダウンロード
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:85KB)
- (記入例)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:88KB)
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度のご案内(PDF:116KB)
留意点
- 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
- この減額措置は、新築住宅の減額制度と重複して適用されません。
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