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更新日令和7(2025)年4月1日
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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額制度(わがまち特例)
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」について、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。
減額措置の適用条件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
- 貸家住宅であること
- 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの新築であること
- 国から建設費の補助を受けていること
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
(補足)屋内にある廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分して判定 - 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 戸数が10戸以上であること
減額措置の内容
- 減額される額
固定資産税額(家屋)の3分の2を減額 - 減額される面積
1戸当たり120平方メートルまでの居住部分
(補足)事務所・職員専用更衣室等の居住者が立入らない部分は減額の対象になりません。 - 減額される期間
新築後の5年間
申告手続き
柏市の「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:89KB)」による申告が必要です。
(補足)申告手続きが、新たに固定資産税を賦課される年度の属する年の1月31日を過ぎている場合は、その理由を申告書に記入してください。
添付書類
- 都道府県が発行する「サービス付き高齢者向け住宅」であることを証する書類(写し)
- 国から建設費の補助を受けていることを証する書類(写し)
申告書ダウンロード
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:89KB)
- (記入例)サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:93KB)
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額制度のご案内(PDF:124KB)
留意点
- 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
- この減額措置は、他の減額措置と重複して適用されません。
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