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更新日令和7(2025)年4月1日
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耐震改修(住宅を除く)に伴う固定資産税の減額制度
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する家屋について、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。
減額措置の適用条件
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定されている「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」に該当し、耐震診断を行った家屋であること
- 千葉県又は柏市へ耐震診断の結果を報告した家屋(その報告に関して、命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)であること
- 耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に関する政府の補助を受けた工事であること
- 工事完了が令和5年1月2日から令和8年3月31までの間であること
- 工事完了後3カ月以内に、耐震基準に適合した改修工事であることの証明書を添え、資産税課へ申告していること
減額措置の内容
- 減額される額
家屋の固定資産税の税額を2分の1に減額
(補足)固定資産税の税額の2分の1に相当する金額が、改修工事に要した費用の2.5パーセントに相当する金額を超える場合、改修工事に要した費用の2.5パーセントに相当する金額を減額 - 減額される期間
改修工事完了後の2年度分
申告手続き
柏市の「耐震改修家屋(住宅を除く)に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:97KB)」による申告が必要です。
添付書類
- 耐震基準に適合した改修工事であることの証明書(補足)証明書発行主体者は地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関
- 改修工事に要した費用を証する書類(写し)
- 補助金確定通知書(写し)
- 千葉県又は柏市へ耐震診断の結果を報告したことを証する書類(写し)
申告書ダウンロード
- 耐震改修家屋(住宅を除く)に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:97KB)
- (記入例)耐震改修家屋(住宅を除く)に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:99KB)
- 耐震改修(住宅を除く)に伴う固定資産税の減額制度のご案内(PDF:125KB)
留意点
- 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
- 上記の減額措置において、工事完了後3カ月を経過した場合はご相談ください。
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