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更新日令和5(2023)年4月4日

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耐震改修(住宅を除く)に伴う固定資産税の減額制度

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する家屋について、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。

減額措置の適用条件

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定されている「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」に該当し、耐震診断を行った家屋であること
  • 千葉県又は柏市へ耐震診断の結果を報告した家屋(その報告に関して、命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)であること
  • 耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に関する政府の補助を受けた工事であること
  • 工事完了が令和4年1月2日から令和8年3月31までの間であること
  • 工事完了後3カ月以内に、耐震基準に適合した改修工事であることの証明書を添え、資産税課へ申告していること

減額措置の内容

  • 減額される額
    家屋の固定資産税の税額を2分の1に減額
    (補足)固定資産税の税額の2分の1に相当する金額が、改修工事に要した費用の2.5パーセントに相当する金額を超える場合、改修工事に要した費用の2.5パーセントに相当する金額を減額
  • 減額される期間
    改修工事完了後の2年度分

申告手続き

柏市の「耐震改修家屋(住宅を除く)に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:108KB)」による申告が必要です。

添付書類

  • 耐震基準に適合した改修工事であることの証明書(補足)証明書発行主体者は地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関
  • 改修工事に要した費用を証する書類(写し)
  • 補助金確定通知書(写し)
  • 千葉県又は柏市へ耐震診断の結果を報告したことを証する書類(写し)

申告書ダウンロード

留意点

  • 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
  • 上記の減額措置において、工事完了後3カ月を経過した場合はご相談ください。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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