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更新日令和5(2023)年4月4日

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熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額制度

既存住宅について、熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。

減額措置の適用条件

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)又は窓の断熱改修工事と合わせて行う床、天井又は壁の断熱改修工事であること
  • 断熱改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
  • 令和3年1月2日から令和6年3月31日までの間に完了した工事であること
  • 熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超・国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること

(補足)
工事完了後3カ月以内にご提出ください。
尚、提出が遅れてしまう場合は資産税課までご相談ください。

減額措置の内容

  • 工事完了の翌年度分に限り、固定資産税額(家屋分)の3分の1を減額
  • 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
  • 減額対象床面積は一戸当たり120平方メートルまでの居住部分
  • 減額期間
    • 令和4年中の改修は令和5年度分
    • 令和5年中の改修は令和6年度分

申告手続き

柏市の「熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:110KB)」による申告が必要です。

添付書類

  • 増改築等工事証明書(PDF:646KB)
    (補足)建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
  • 熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用を証する書類(写し)
  • 柏市が発行する認定長期優良住宅であることを証する証明書(写し)
    長期優良住宅に認定されている方のみ提出

申告書ダウンロード

留意点

  • 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
  • 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です(ただし、認定長期優良住宅の場合は併用不可)。
  • 新築住宅の軽減又は耐震改修の減額制度との併用はできません。
  • この制度による減額は1度しか受けることができません。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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