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更新日令和7(2025)年4月1日
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高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額制度
既存住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。
減額の適用条件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること(居住者要件)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者の方
- 令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 次の改修工事のいずれかであること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修工事に要した費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
(補足)工事完了後3カ月以内にご提出ください。なお、提出が遅れてしまう場合は資産税課までご相談ください。
減額措置の内容
- 工事完了した翌年度分に限り、固定資産税額(家屋分)の3分の1を減額
- 減額対象床面積は1戸当たり100平方メートルまでの居住部分
- 減額期間
- 令和6年中の改修は令和7年度分
- 令和7年中の改修は令和8年度分
申告手続き
柏市の「高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:105KB)」による申告が必要です。
添付書類
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修工事に要した費用を証する書類(写し)
- 工事明細書(写し)
(補足)建築士、登録性能評価機関等による証明書で代替可 - 改修箇所の写真等(改修前・改修後)
- 介護保険の被保険者証・障害者手帳・療育手帳などを持参
(補足)該当者のみ提示 - 補助金等の明細書(写し)(交付決定通知書など)
(補足)該当者のみ提出
申告書ダウンロード
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:105KB)
- (記入例)高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:109KB)
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額制度のご案内(PDF:135KB)
留意点
- 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
- 新築住宅の軽減又は耐震改修の減額を受けている場合は対象となりません。
- 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です(ただし,認定長期優良住宅の場合は併用不可)。
- この制度による減額は1度しか受けることができません。
- 親族に無償で貸付けている家屋は賃貸住宅になりません。
- 外構工事(スロープなど)のみは対象となりません。
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