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更新日令和6(2024)年5月24日

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令和5年から車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則省略可能になりました。

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(以下軽JNKS 読み方:ケイジェンクス)の運用が始まりました。それに伴い、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付の有無をオンラインで確認できるようになったため、三輪以上の軽自動車について車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則省略可能になりました。

なお、下記のとおり、今までと同様に紙の納税証明書が必要な場合がありますので、ご注意ください。

紙の納税証明書が必要な場合

  • 二輪の車検を受ける場合
  • 車検前1ヶ月以内に軽自動車税種別割を納付した場合(納付から、軽JNKSへの納付情報の反映まで最大で1ヶ月程度かかる場合があります。)
  • 賦課期日(4月1日)後に納税義務者や使用の本拠の市区町村に変更があった場合
  • 軽自動車税種別割を口座振替にしている方で、6月上旬(5月31日~6月10日頃)に車検を受ける場合
  • 軽自動車税種別割の減免申請をされる方で、5月31日~7月10日頃までに車検を受ける場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

その他注意が必要なこと

  • 軽自動車税種別割の口座振替、スマホアプリ、クレジットカード、ペイジーで納付いただいた方について、三輪以上の車両は、令和5年度から車検用納税証明書を送付しませんので、ご了承ください。
  • 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで御納付いただき、納税通知書に添付されている車検用納税証明書に領収印を必ず押してもらってください。
  • 車検の業者等第三者に車検の依頼をする場合、納税証明書の提示を求められる場合がありますので、車検依頼先にご確認ください。

軽JNKSリーフレット

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関連ページ

地方税共同機構ホームページ「車体課税について( OSS / JNKS )」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

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