トップ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税のお知らせ > 軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。
更新日令和8(2026)年4月27日
ページID1070
ここから本文です。
軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。
税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、以下の環境性能割が導入されました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間、千葉県が賦課徴収を行います。
納税義務者
3輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもので、新車・中古車を問いません。)の取得者
税額の計算方法
軽自動車の取得価格に、燃費基準達成度等に応じて決定される税率(非課税、1パーセント、2パーセントのいずれか)を乗じた額が課税されます。
お問い合わせ先