ここから本文です。
税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、以下の環境性能割が導入されました。
これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されていません。
3輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもので、新車・中古車を問いません。)の取得者
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間、千葉県が賦課徴収を行います。
軽自動車の取得価格に、燃費基準達成度等に応じて決定される税率(非課税、1パーセント、2パーセントのいずれか)を乗じた額が課税されます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています