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ホーム > 税金 > 入湯税 > 入湯税
更新日2021年2月26日
ページID1082
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入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し課税されるものです。
鉱泉浴場における入湯客です。
入湯客1人1日 150円です。
特別徴収の方法によって徴収し、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者が納入します。
お問い合わせ先
所属課室:財政部市民税課
柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)
電話番号:04-7167-1124
ファックス番号:04-7167-3203
お問い合わせフォーム
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