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入湯税
入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し課税されるものです。
1 納税義務者
鉱泉浴場における入湯客です。
2 税率
入湯客1人1日 150円です。
3 徴収の方法
特別徴収の方法によって徴収し、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者が納入します。
4 課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、本市が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置する施設における浴場に入湯する者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯する者
- 入湯料金1,000円以下の鉱泉浴場に入湯する者
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