ここから本文です。
土地・建物などを譲渡した場合の市民税
土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。
分離課税
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
所有期間 | 区分 |
---|---|
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えて所有していた場合 | 長期譲渡所得 |
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下の期間所有していた場合 | 短期譲渡所得 |
(1)譲渡所得に係る税額の計算方法
他の所得と区分され、下記の計算方法で算出されます。
収入金額-資産の取得費-譲渡の費用-特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額
また、譲渡所得の種類により税率や特別控除の額が異なります。
(2)特別控除
特別控除の額は下記のとおりです。
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
収用などによる資産の譲渡 |
5,000万円 |
自己の居住用財産の譲渡 |
3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 |
2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 |
1,500万円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 |
800万円 |
平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設
平成21年度税制改正で個人又は法人が平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合には、その譲渡益から1,000万円を控除ができる制度が創設されました。
(3)税率
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
一般所得分 | 15パーセント | 5パーセント(市民税3パーセント・県民税2パーセント) |
特定所得分(優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が2,000万以下の場合 |
10パーセント |
4パーセント(市民税2.4パーセント・県民税1.6パーセント) |
特定所得分(優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が2,000万超の場合 | 15パーセント-100万円 | 5パーセント-20万円(市民税3パーセント-12万・県民税2パーセント-8万円) |
軽課所得分(10年超の居住用財産を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が6,000万以下の場合 |
10パーセント |
4パーセント(市民税2.4パーセント・県民税1.6パーセント) |
軽課所得分(10年超の居住用財産を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が6,000万超の場合 | 15パーセント-300万円 | 5パーセント-60万円(市民税3パーセント-36万円・県民税2パーセント-24万円) |
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
一般所得分 | 30パーセント | 9パーセント(市民税5.4パーセント・県民税3.6パーセント) |
軽課所得分(国、地方公共団体等に対する譲渡) | 15パーセント | 5パーセント(市民税3パーセント・県民税2パーセント) |
お問い合わせ先