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更新日令和5(2023)年2月2日

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令和5年度(2023年度)から適用される個人住民税の税制改正

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

目次

  1. 住宅ローン控除の特例期間の延長
  2. 民法改正による未成年の住民税の扱いについて
  3. セルフメディケーション税制の見直し

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

  • 住宅ローン控除の期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となります。
  • 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げます。

参考

入居した年月

1

2

3

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月(注1)

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

A×7%

A×5%

(最高97,500円)

(最高136,500円)

(最高97,500円)

(補足)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、表中2の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 【参考】財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)(外部サイトへリンク)

2.民法改正による未成年の住民税の扱いについて

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

この改正に伴い、令和5年度以降の「未成年住民税課税」の対象年齢について、以下の通り変更します。

そのため、昨年度までは非課税であっても、今後は課税となる場合がありますのでご注意ください。

(補足)「前年の合計所得135万円以下」は変更ありません。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満

※令和4年度の場合

平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

※令和5年度の場合

平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

3.セルフメディケーション税制の見直し

  • セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されます。(令和8年12月31日までの間に支払った対価が対象)

【参考】国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき」(申告手続について)(外部リンク)

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