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令和5年度(2023年度)から適用される個人住民税の税制改正
令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
目次
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
- 住宅ローン控除の期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となります。
- 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げます。
入居した年月 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月~令和7年12月 (注2)(注3) |
|
控除限度額 |
A×5% |
A×7% |
A×5% |
(最高97,500円) |
(最高136,500円) |
(最高97,500円) |
(補足)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、表中2の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
【参考】財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)(外部サイトへリンク)
2.民法改正による未成年の住民税の扱いについて
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正に伴い、令和5年度以降の「未成年住民税課税」の対象年齢について、以下の通り変更します。
そのため、昨年度までは非課税であっても、今後は課税となる場合がありますのでご注意ください。
(補足)「前年の合計所得135万円以下」は変更ありません。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 | 18歳未満 |
※令和4年度の場合 平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
※令和5年度の場合 平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
3.セルフメディケーション税制の見直し
- セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されます。(令和8年12月31日までの間に支払った対価が対象)
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