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令和4年度(2022年度)から適用される個人住民税の税制改正
令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
- 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から令和元年9月まで |
令和元年10月から令和2年12月まで |
令和3年1月から令和4年12月まで |
---|---|---|---|
控除期間 |
10年 |
13年(注1)(注2) |
13年(注1)(注3) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年11月30日までの間に契約する必要があります。
(注3)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
2.セルフメディケーション税制の見直し
- セルフメディケーション税制の適用期限を5年間延長することとします。
- 取組に関する書類の確定申告書への添付は不要となります(手元保管)。なお、5年間は掲示または提出を求められる場合があります。
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- 個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
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