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更新日令和3(2021)年9月3日
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退職した場合の市民税は?
Q.私は、サラリーマン(市・県民税は給与からの引き落とし)でしたが、昨年の10月に会社を退職しました。その後は全く収入はないのですが、後日、市・県民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市・県民税はかかるのでしょうか。
A.毎月の給与から、市・県民税を特別徴収(給与からの引き落とし)されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降の市・県民税が特別徴収することができなくなるため、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法になります。
例:市・県民税の年税額が12万円のかたで、10月に勤務先を退職されたかたの場合
なお、個人市・県民税は前年の1月から12月の間の所得に対して課税されます。会社をやめた翌年度は、お勤めされ収入があった前年1月から10月までの給与所得により市・県民税が課税されます、6月にお送りする納税通知書にて年4回で納めていただくことになります。
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