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確定申告が不要な方の市・県民税の申告
所得税等の確定申告とは
所得税等の確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で収めた税金などとの過不足を精算する手続です。
確定申告のため税務署に行ったところ、所得税がかからないので申告は必要がないといわれました。この場合、市・県民税の申告もしなくてよいのですか。
お尋ねの場合であっても市・県民税がかかる場合があり、その場合は市・県民税の申告をしていただく必要があります。また、市・県民税がかからない場合(所得がない場合など)であっても、税の証明書が必要な場合や、健康保険・年金等の手続きで申告が必要となる場合があります。
なお、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に追加したい所得控除(医療費控除等)がなければ申告の必要はありません。
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