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平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。(控除期間は10年間)
居住年 | 住宅区分 | 所得税 | 個人住民税の控除限度額 | |||||
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借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 | |||||
現行 (改正前) |
平成25年1月~平成25年12月 |
一般 住宅 |
2,000万円 | 1.0パーセント | 20万円 | 200万円 |
|
|
認定 住宅 |
3,000万円 | 1.0パーセント | 30万円 | 300万円 | ||||
平成25年度税制改正 |
延長 |
平成26年1月~平成26年3月 |
一般 住宅 |
2,000万円 | 1.0パーセント | 20万円 | 200万円 | |
認定 住宅 |
3,000万円 | 1.0パーセント | 30万円 | 300万円 | ||||
延長 拡充 |
平成26年4月~平成29年12月 |
一般 住宅 |
4,000万円 | 1.0パーセント | 40万円 | 400万円 |
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認定 住宅 |
5,000万円 | 1.0パーセント | 50万円 | 500万円 | ||||
平成27年度税制改正 |
1年6ヶ月延長 |
平成30年(2018年)1月~令和元年(2019年)6月 | 一般 住宅 |
4,000万円 | 1.0パーセント | 40万円 | 400万円 | |
認定 住宅 |
5,000万円 | 1.0パーセント | 50万円 | 500万円 |
(補足)
平成27年税制改正で、平成29年12月末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10パーセントへの引上げ時期の変更(平成27年10月1日から平成29年4月1日)に伴い、その適用期限を令和元年(2019年)6月末まで1年6ヶ月延長されることとなりました。
(注意)
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平成25年度税制改正で、東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額等が拡充されました。
所得税は平成26年分、個人住民税は平成27年度から適用されます。(控除期間は10年間)
居住年 | 所得税 | 個人住民税の控除限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 | ||||
現行 (改正前) |
平成25年1月~平成25年12月 |
3,000万円 | 1.2パーセント | 36万円 | 360万円 |
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平成25年度税制改正 |
延長 |
平成26年1月~平成26年3月 |
3,000万円 | 1.2パーセント | 36万円 | 360万円 | |
延長 拡充 |
平成26年4月~平成29年12月 |
5,000万円 | 1.2パーセント | 60万円 | 600万円 |
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平成27年度税制改正 | 1年6ヶ月延長 | 平成30年(2018年)1月~令和元年(2019年)6月 | 5,000万円 | 1.2パーセント | 60万円 | 600万円 | |
(補足)
平成27年税制改正で、平成29年12月末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10パーセントへの引上げ時期の変更(平成27年10月1日から平成29年4月1日)に伴い、その適用期限を令和元年(2019年)6月末まで1年6ヶ月延長されることとなりました。
(注意1)再建住宅とは、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後、最初に居住用に供した住宅をいいます。
(注意2)本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用します。
(注意3)新消費税率(8パーセント又は10パーセント)に係らず、所得税・個人住民税とも上表の金額となります。
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平成26年(2014年)1月~令和元年(2019年)6月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方
次の1、2のいずれか少ない金額が控除額となります。(市民税所得割・県民税所得割から税額控除)
(補足)いずれか少ない金額が0円になる場合、住民税からの住宅ローン控除は適用されません。
居住開始年月日 | 平成11年1月~平成26年3月31日 | 平成26年(2014年)4月1日~令和元年(2019年)6月30日 |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高136,500円) |
控除限度額の 内訳 |
市民税 58,500円 県民税 39,000円 |
市民税 81,900円 県民税 54,600円 |
(注意1) 平成19年及び平成20年の入居者については、所得税で控除しきれなかった額があっても、所得税の住宅ローン控除の特例(適用期間10年又は15年の選択特例)により、住民税の住宅ローン控除は対象外となります。
(注意2) 平成26年(2014年)4月1日から令和元年(2019年)6月30日までの控除限度額は、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合(東日本大震災被災者の住宅ローン控除特例適用者を含む)の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)となります。
平成26年以降入居し、初めて住宅ローン控除を受けるかたは、柏税務署での確定申告が必要です。確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。
(注意1)確定申告第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入下さい。記入漏れにより、適用されないことが生じることとなりますのでご注意下さい。
(注意2)確定申告書は、住民税の納税通知書(給与からの特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに提出する必要があります。(地方税法附則第5条の4の2関係)
(注意3)賦課決定後に期限後申告をした場合、住民税からの住宅ローン控除が適用できないこととなりますのでご注意ください。
特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除(措法41の3の2)、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4)は除かれます。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されることとなりました。
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本則税率20パーセントが適用されるのは、所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度から適用されます。
平成21年分~平成25年分まで | 平成26年分以後 | ||
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申告分離課税 | 合計 | 10パーセント | 20パーセント |
内訳 | 所得税 7パーセント | 所得税 15パーセント | |
住民税 3パーセント (市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント) |
住民税 5パーセント (市民税3パーセント、県民税2パーセント) |
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総合課税 | 所得税 |
累進税率 所得税5パーセント~40パーセント(平成27年分から最高税率は45パーセントとなります(外部サイトへリンク)) |
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住民税 |
比例税率 10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント) |
平成21年分~平成25年分まで | 平成26年分以後 | ||
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申告分離課税 | 合計 | 10パーセント | 20パーセント |
内訳 | 所得税 7パーセント |
所得税 15パーセント |
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住民税 3パーセント (市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント) |
住民税 5パーセント (市民税3パーセント、県民税2パーセント) |
(注意)所得税においては、平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することとなります。
上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10パーセントの軽減税率により、住民税3パーセントが所得税と併せ源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の住民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。また、平成26年1月から20パーセントの本則税率が適用されるため、確定申告をした場合、平成27年度から5パーセントで徴収された額となります。
平成25年分まで | 平成26年分以後 | |
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住民税適用課税年度 | 平成26年度まで | 平成27年度以後 |
税額控除額 | 軽減税率 3パーセント | 本則税率 5パーセント |
(補足)税額控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
詳しくは各保険料担当課にご確認下さい。
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。申告の手続き等は、税務署にしてください。
(適用関係)平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。
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国税庁のホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
平成26年度税制改正で、東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失等が生じた場合において、震災関連原状回復支出等についてやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をすることができなかった居住者が、当該事情のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をしたときは、その支出を災害関連支出等とみなして、雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除を適用することができることとされました。(震災特例法第4条3項、第7条7項)
(適用関係)この改正は、平成26年1月1日以後にする震災関連原状回復支出等について適用され、所得税は平成26年分、個人住民税は平成27年度から適用されます。
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国税庁のホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
平成27年度税制改正で、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置)について、平成28年1月1日から拡充されることとなりました。
詳しくは、非課税口座を取扱う金融商品取引業者等や税務署にお問い合わせください。
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