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65歳以上のかたで合計所得金額1000万円以下のかたに適用されている老年者控除48万円(確定申告の場合は50万円)が廃止されます。
(注意)老年者控除の廃止により、65歳以上のかたも寡婦・寡夫控除適用対象となる場合があります。
65歳以上の方の公的年金収入から所得への算出方法が次のとおり変更となります。
平成17年度(改正前) | 平成18年度(改正後) | ||
---|---|---|---|
公的年金等収入(A) | 所得算出式 | 公的年金等収入(A) | 所得算出式 |
260万円未満 | (A)-140万円 | 330万円未満 | (A)-120万円 |
260万円以上 460万円未満 |
(A)×75%-75万円 | 330万円以上 410万円未満 |
(A)×75%-37.5万円 |
460万円以上 820万円未満 |
(A)×85%-121万円 | 410万円以上 770万円未満 |
(A)×85%-78.5万円 |
820万円以上 | (A)×95%-203万円 | 770万円以上 | (A)×95%-155.5万円 |
65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた非課税措置が廃止されます。ただし、平成17年1月1日において65歳以上(昭和15年1月2日以前生)の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方については経過措置(平成18年度は3分の1、19年度は3分の2の額で課税)があります。
65歳以上の方については、前述の老年者控除の廃止・公的年金等控除の縮小の影響もあり、平成18年度の市・県民税が大きく変更となります。
平成11年に景気対策として導入された定率減税が半減されます。
平成17年度(改正前) | 平成18年度(改正後) |
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市・県民税所得割の15%(最大4万円)を減税 | 市・県民税所得割の7.5%(最大2万円)を減税 |
均等割の納税義務を負う夫と生計を同一にする妻で、夫と同じ市区町村内に住所を有する人の均等割について全額4000円課税となります。
国民年金保険料に係る社会保険料控除をうける場合、納付したことを証明する書類を添付しなければならないこととなりました。社会保険庁発行の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証等が必要となります。
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