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株式等の譲渡所得に対する税額は、他の所得と分離して税額の計算を行います。
市民税 3パーセント
県民税 2パーセント
(注意)平成15年~平成25年12月31日までの譲渡については、市民税1.8パーセント 県民税1.2パーセントの軽減税率が適用されます。
市民税 3パーセント
県民税 2パーセント
(補足)金融所得課税の一体化による税制改正で、平成28年1月1日以後の譲渡については、未公開株式から一般株式等に名称が変更となりました。
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