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更新日令和8(2026)年6月5日

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外国人の方の個人住民税

1月1日時点で柏市に住所があり、前年に一定額以上の収入がある方であれば、国籍に関わらず個人住民税が課税されます。1月2日以降に日本から出国をした場合でも同様です。なお、納付すべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合がありますのでご注意ください。

 

個人住民税の支払い

支払うべき個人住民税額は、前年の1月1日から12月31日までにもらった給料などの収入額により決定します。

住民税の支払方法は、次のとおりです。

(1)給与からの天引き(特別徴収)

会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、柏市に支払います。会社等で働く方は給料からの天引き(特別徴収)が原則です。

(2)自分での支払い(普通徴収)

毎年6月中旬頃に、市役所から納税通知書及び納付書が届きます。各納期限までに納付書で金融機関やコンビニエンスストアなどで支払います。口座振替を利用する場合は、別途届出が必要です。

こんな時、ご注意ください。

住民税の支払い忘れがないよう、次の点に注意してください。

(1)会社を辞めることになった場合

特別徴収によって個人住民税を支払っている方が、会社を辞めることになった場合は、未払いの個人住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、未払いの個人住民税の全てを会社の給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払う方法(一括徴収)もあります。

(2)日本から出国することになった場合

日本から出国するまでの間に個人住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる方の中から、自分に代わって税金の管理を行う方(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。

外国人を雇用している事業者の方へ(お願い)

外国人の方が個人住民税の支払いをしないまま帰国(出国)し、徴収が困難となる事例が発生しています。

特別徴収該当の外国人従業員が、退職後に帰国(出国)する場合には、次の点にご注意ください。

  • 年の途中で帰国(出国)される場合でも、個人住民税の納税義務はなくならない
  • 1月から5月に退職して帰国(出国)する場合、未徴収分の個人住民税は最後の給与や退職金から一括徴収することが義務付けられている(地方税法第321条の5第2項)
  • 6月から12月に退職して帰国する場合、本人が給与支払者に申し出ることにより、最後の給与や退職金から未徴収分の個人住民税を一括徴収することができる(個人住民税の支払い忘れがないよう、該当の外国人従業員にご案内いただき、可能な限り一括徴収するようご協力をお願いします)
  • 一括徴収できない場合や、次年度の個人住民税が課税される場合には、「納税管理人」を選任してから帰国(出国)する(地方税法第300条第1項)

個人住民税の多言語パンフレットはこちらをご確認ください。

各種様式

個人住民税の特別徴収をしている事業者が、従業員に退職等の異動が生じたときに提出するものです。

特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

納税管理人を設定するときに提出するものです。

納税管理人申告(承認申請)書

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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