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死亡した者の住民税
1月1日(市民税・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市民税・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります。(地方税法第9条)
相続人がお決まりの方
個人市民税・県民税は、前年中の所得をもとに課税になる年の1月1日現在に住所のある市町村に納めていただくこととなっています。したがって、すでに課税が決定している今年度の市民税・県民税については、年の途中で亡くなられたかたについても全て納めていただくことになります。
この場合、亡くなったかたの市民税・県民税については、相続をしたかたに納税の義務が生じることになっています。
なお、亡くなった年の所得については、翌年度の賦課期日(1月1日)現在にはいないかたとなりますので、翌年度の市民税・県民税は課税されません。
相続をする代表のかたには、次の書類の提出をお願いしております。
・代表者の身分証のコピー
相続人がお決まりでない方
相続人代表者指定届出書の提出が確認できない場合、こちらで戸籍調査を行い、相続人に納税通知書を送付いたします(地方税法第9条の2第2項)。ここでいう相続人とは法定相続人をいいます。
優先順位 | 血族の種類 |
---|---|
第一位 |
配偶者 |
第二位 |
子及び代襲相続人 |
第三位 | 直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母) |
第四位 | 兄弟姉妹及び代襲相続人(甥姪) |
相続放棄が済んでいる方
納税義務者が亡くなられた後、本来相続人となる方が相続放棄をした場合、その納税義務は継承されません。相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理書」の写しと、相続放棄申出書(PDF:93KB)の提出をお願いいたします。提出がない場合、相続しているものと判断し納税通知書をお送りする場合があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。
相続放棄をお考えの方
相続放棄をお考えの方については、裁判所のウェブサイトから相続放棄の手続き案内をご覧いただけます。検索サイトから「裁判所 相続放棄(外部サイトへリンク)」で検索するか、下記のQRコードを読み取ることで、アクセスしていただけます。
(参考)相続方法の種類
相続が発生した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 単純承認
相続人が被相続人の土地や家屋の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐものです。 - 相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとするものです。 - 限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性のある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐものです。
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