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市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
売り渡し本数×税率=市たばこ税
税率については、以下のとおりです。
平成30年度税制改正により、税率が段階的に引き上げられることとなりました。
実施時期については、激変緩和等の観点から、平成30年(2018年)10月1日から令和3年(2021年)10月1日までに次の3段階に分けて実施されることとなります。
実施時期 |
税率 (1000本あたり) |
---|---|
平成30年10月1日~ |
5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日~ | 6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日~ | 6,552円 |
税制改正により、旧3級品製造たばこに係る特例税率は段階的に廃止され、令和元年(2019年)10月1日以降は、旧3級品製造たばこ以外の製造たばこと同率となりました。
旧3級品製造たばことは、次の6銘柄をいいます。
(1)わかば(2)エコー(3)しんせい(4)ゴールデンバット(5)ウルマ(6)バイオレット
実施時期 |
税率 (1000本あたり) |
---|---|
平成30年4月1日~ | 4,000円 |
令和元年(2019年)10月1日~ | 5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日~ | 6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日~ | 6,552円 |
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から新たに製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が設けられています。
(加熱式たばこの主な製品の例)
新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられたことにより、課税方法についても見直しされました。
平成30年10月1日以降は、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算を行い、その本数に税率をかけて、たばこ税の計算を行うこととなりました。
(補足 1)
(イ)フィルター等特定の部分を除いた重量を加熱式たばこの重量とし、加熱式たばこの重量0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算
(ロ)紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(補足 2)「紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本あたりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を,100分の60で除して計算した金額とします。
(補足 3)「加熱式たばこの小売価格」とは、小売定価から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額とします。
なお、今回の課税方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年(2018年)10月1日から令和4年(2022年)10月1日までに次の5段階に分けて実施されています。
実施時期 | 紙巻たばこへの換算方法 |
---|---|
平成30年10月1日~ |
(現行の換算本数×0.8)+(新換算本数×0.2) |
令和元年(2019年)10月1日~ |
(現行の換算本数×0.6)+(新換算本数×0.4) |
令和2年(2020年)10月1日~ |
(現行の換算本数×0.4)+(新換算本数×0.6) |
令和3年(2021年)10月1日~ |
(現行の換算本数×0.2)+(新換算本数×0.8) |
令和4年(2022年)10月1日~ |
新換算方法×1.0 |
令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこの換算方法が変更となりました。
重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本当たり1グラム未満)について、紙巻たばこ1本と換算して課税されることとなりました。
激変緩和の観点より令和2年10月1日から令和3年10月1日までの期間は、1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこを「軽量な葉巻たばこ」とし、1本につき紙巻たばこの0.7本として換算します。
実施時期 | 製造たばこの区分 |
換算方法 |
---|---|---|
令和2年10月1日~ |
1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこ |
1本につき紙巻たばこの0.7本として換算 |
令和3年10月1日~ |
1本当たり1グラム未満の 葉巻たばこ |
1本につき紙巻たばこ1本として換算 |
軽量な葉巻たばこ以外の葉巻たばこは1グラムを1本として換算します。 |
平成30年10月1日・令和2年(2020年)10月1日・令和3年(2021年)10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。
これを「手持品課税」といいます。
令和3年11月1日(月曜日)です。
申告書は4枚複写となっていますので、切り離さず、営業所または貯蔵場所の所轄税務署に申告してください。
令和4年3月31日(木曜日)です。
申告書の提出期限から納期限までに約5ヶ月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
国のたばこ税、県たばこ税、市たばこ税の区分に応じた納付書を使用して、それぞれ定められた方法により納付してください。
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