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事業所税は、道路、上・下水道、公園、教育文化施設などの整備にあてる目的税です(地方税法第701条の30)。
都、指定都市(その周辺都市)および人口30万以上の都市で課税されます。
事業所等において、事業を行っている法人又は個人です。
(補足)沼南地区については平成20年度から課税対象になりました。
事業所税には資産割と従業者割があります。
区分・項目 | 資産割 | 従業員割 |
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申告が必要なかた | 事業所等の合計床面積が800平方メートル超 | 事業所の総従業者数が80人超 |
算定期間 |
法人:事業年度 個人:1月1日から12月31日 |
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課税標準 | 算定期間の末日現在の事業所床面積(平方メートル) | 算定期間に支払われた従業者給与総額 |
税額 | 1平方メートルにつき600円 | 給与総額の0.25パーセント |
免税点 | 床面積が1,000平方メートル以下 | 従業者数が100人以下 |
申告と納付 |
法人:事業年度終了の日から2か月以内に申告納付 個人:算定期間(1月~12月)の翌年の3月15日までに申告納付 |
同一の事業所内で事業所床面積の拡張や縮小等した場合は、その事業所の床面積については算定期間の末日現在の床面積で課税されます。
市内の別の場所へ支店や営業所を新設した場合は、月割で課税されることとなります。
事業所税の納税義務者は、建物の所有に関係なく、実際にその事業所等で事業を行っている人が対象となりますので、この場合はB社が納税義務者になります。
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