更新日令和4(2022)年11月23日

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事業所税

事業所税は、道路、上・下水道、公園、教育文化施設などの整備にあてる目的税です(地方税法第701条の30)。

都、指定都市(その周辺都市)および人口30万以上の都市で課税されます。

事業所税を納めるかた

事業所等において、事業を行っている法人又は個人です。

(補足)沼南地区については平成20年度から課税対象になりました。

事業所税の要件など

事業所税には資産割と従業者割があります。

区分・項目 資産割 従業員割
申告が必要なかた 事業所等の合計床面積が800平方メートル超 事業所の総従業者数が80人超
算定期間

法人:事業年度

個人:1月1日から12月31日

課税標準 算定期間の末日現在の事業所床面積(平方メートル) 算定期間に支払われた従業者給与総額
税額 1平方メートルにつき600円 給与総額の0.25パーセント
免税点 床面積が1,000平方メートル以下 従業者数が100人以下
申告と納付

法人:事業年度終了の日から2か月以内に申告納付

個人:算定期間(1月~12月)の翌年の3月15日までに申告納付

申告の際にご確認ください

事業所税に関するQ&A

事業年度の中途で事業所内に事業所用家屋を増設しましたが、この家屋についてはどのように課税されますか?

同一の事業所内で事業所床面積の拡張や縮小等した場合は、その事業所の床面積については算定期間の末日現在の床面積で課税されます。

市内の別の場所へ支店や営業所を新設した場合は、月割で課税されることとなります。

A氏所有の店舗をB社に貸している場合、事業所税は誰が納めることになるのでしょうか。

事業所税の納税義務者は、建物の所有に関係なく、実際にその事業所等で事業を行っている人が対象となりますので、この場合はB社が納税義務者になります。

 

 

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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