更新日令和3(2021)年11月26日

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法人市民税の均等割

均等割は、次の区分による税率(年額)になります。

(注意)平成27年度税制改正において地方税法が改正され、法人市民税均等割の税率適用区分の基準である資本金等の額について、以下の措置を講ずることとされました。なお、この改正内容は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されています。

  1. 資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算する。
  2. 資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額とする。
法人市民税の均等割
資本金等の額 市内の従業者数の合計数 税率(年額)
公益法人等、人格のない社団等その他市税条例に規定するもの

50,000円

1千万円以下の法人 50人以下のもの
50人を超えるもの

120,000円

1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの

130,000円

50人を超えるもの

150,000円

1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの

160,000円

50人を超えるもの

400,000円

10億円を超え50億円以下の法人 50人以下のもの

410,000円

50人を超えるもの

1,750,000円

50億円を超える法人 50人以下のもの

410,000円

50人を超えるもの

3,000,000円

(補足)

  • 資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
  • 市内に事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

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所属課室:財政部市民税課

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