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新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税及び事業所税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長を行います。
申告期限等の延長を行う場合は、下記のいずれかの方法で申請をしてください。
(補足)電子申告で申告書を提出する場合は、申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルス感染症により申告、納期限延長申請」と入力。
(補足)申告期限及び納期限は原則として申告書等の提出日となります。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を添付された場合は申請された申告期限となります。
(参考)国税庁HPより:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイトへリンク)
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