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新型コロナウイルス感染症による法人市民税及び事業所税の申告等に係る期限の延長
新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ない理由により期限内に申告納付ができない場合は、申告納期限を申請により延長することができます。
令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけを5類に移行したことに伴い、令和5年8月31日をもって簡易な方法による個別延長を終了しました。令和5年9月1日以降は、次のとおり申請を行って下さい。
申請方法
各申告書に,税務署に提出した法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印、受信日時のあるもの)を添付して提出してください。
(補足)申告期限及び納期限は法人税に準じて取り扱います。
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