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大法人の電子申告義務化
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法 eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
(1)対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2)対象税目
- 法人市民税
- 法人都道府県民税
- 法人事業税
(補足)柏市で該当する税目は、1 法人市民税 のみとなります。
(3)適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用
(4)対象申告書等
確定申告書、中間申告書及び修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
(5)その他
eLTAX(エルタックス)の利用方法等については、地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)'でご確認ください。
(補足)義務化の詳細については、下記のリンク・PDFファイルをご参照ください。
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