更新日令和3(2021)年11月26日

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法人市民税の納税義務者

法人市民税の納税義務者について
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人

市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、当該市内に事務所又は事業所を有しないもの

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法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有すもの

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(補足)法人でない社団や財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(「人格のない社団等」という)は法人とみなされます

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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