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更新日令和4(2022)年7月13日
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町会における個人情報の取り扱い
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)は、個人情報の保護に関する基本的な事項と、個人情報を取り扱う事業者の義務を定めています。
平成29年5月30日の個人情報保護法の改正により、町会・自治会等も「個人情報取扱事業者」と位置づけられることとなりました。
そのため、町会で会員名簿などを作成される際、市としましても町会の中で個人情報の取り扱いをルールとして、定めておくことを推奨しておりますので、関連ファイルにある、取り扱い方法例をご参考にご活用ください。
令和4年4月1日付の個人情報保護法改正に伴い、町会個人情報取扱方法(例)の内容を更新しました。
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