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更新日令和5(2023)年12月15日
ページID2094
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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
概要
地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(以下、登記の特例という。)が創設されました。
登記の特例とは、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることを可能とするものです。
要件
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請手続
認可地縁団体の代表者は、市民活動支援課に対し、下記の書類を御提出下さい。
- 公告申請書(ワード:20KB)
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録(ワード:36KB)又は保有予定資産目録(ワード:33KB)
- 申請者が代表者であることを証する書類(ワード:14KB)
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること及び当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを疎明するに足りる資料(補足)
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は構成員であった者であることを疎明するに足りる資料(補足)
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないことを疎明するに足りる資料(補足)
(補足)疎明するに足りる資料の例と資料の入手が困難な場合については、次のとおりです。
例 | 資料の入手が困難な場合 | |
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当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること及び当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること |
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当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は構成員であった者であること |
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当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと |
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公告
公告事項
- 認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
- 申請不動産に関する事項
- 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
- 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
公告期間
三月
公告に対する異議
異議を述べることができる者及び異議に必要な提出書類
異議を述べることができる者は、当該不動産の登記関係者等です(下の表を御参照下さい)。異議を述べる際は、市民活動支援課に対し、申出書・「登記関係者等である旨」が確認できる書類・「申出書に記載された氏名及び住所」を確認できる書類の3点を御提出下さい。
異議を述べることができる者 | 異議に必要な提出書類 | ||
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申出書 | 登記関係者等である旨 |
申出書に記載された 氏名及び住所 |
|
表題部所有者又は所有権の登記名義人 |
申出書(ワード:20KB) | 登記事項証明書 |
住民票の写し 戸籍の附票の写し |
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 |
登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
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所有権を有することを疎明する者 |
所有権を有することを 疎明するに足りる資料 |
異議を述べることができる期間
三月(公告期間)
現在の公告の状況
現在、公告しているものはございません。
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