更新日令和5(2023)年12月15日

ページID2094

ここから本文です。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

概要

地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(以下、登記の特例という。)が創設されました。

登記の特例とは、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることを可能とするものです。

要件

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

申請手続

認可地縁団体の代表者は、市民活動支援課に対し、下記の書類を御提出下さい。

  1. 公告申請書(ワード:20KB)
  2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 保有資産目録(ワード:36KB)又は保有予定資産目録(ワード:33KB)
  4. 申請者が代表者であることを証する書類(ワード:14KB)
  5. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること及び当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを疎明するに足りる資料(補足)
  6. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は構成員であった者であることを疎明するに足りる資料(補足)
  7. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないことを疎明するに足りる資料(補足)

(補足)疎明するに足りる資料の例と資料の入手が困難な場合については、次のとおりです。

(補足)疎明するに足りる資料の例と資料の入手が困難な場合
  資料の入手が困難な場合
当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること及び当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 認可地縁団体の事業報告書
  • 公共料金の支払領収書
  • 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
  • 旧土地台帳の写し
  • 固定資産税の納税証明書
  • 固定資産課税台帳の記載事項証明書
  • 資料の入手が困難であった理由を記載した書面
  • 不動産の隣地の所有権の登記名義人や不動産の所在地の係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面
  • 不動産の占有を証する写真
当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は構成員であった者であること
  • 認可地縁団体の構成員名簿
  • 地縁団体台帳
  • (不動産が墓地の場合には)墓地の使用者名簿
  • 資料の入手が困難であった理由を記載した書面
  • 不動産の所在地に係る精通者等の証言を記載した書面
当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
  • 登記記録上の住所の属する市町村の長が、当該市町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
  • 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
  • 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
 

公告

公告事項

  1. 認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
  2. 申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
  4. 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

公告期間

三月

公告に対する異議

異議を述べることができる者及び異議に必要な提出書類

異議を述べることができる者は、当該不動産の登記関係者等です(下の表を御参照下さい)。異議を述べる際は、市民活動支援課に対し、申出書・「登記関係者等である旨」が確認できる書類・「申出書に記載された氏名及び住所」を確認できる書類の3点を御提出下さい。

公告に対する異議
異議を述べることができる者 異議に必要な提出書類
申出書 登記関係者等である旨

申出書に記載された

氏名及び住所

表題部所有者又は所有権の登記名義人

申出書(ワード:20KB) 登記事項証明書

住民票の写し

戸籍の附票の写し

表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

登記事項証明書

戸籍謄抄本

所有権を有することを疎明する者

所有権を有することを

疎明するに足りる資料

異議を述べることができる期間

三月(公告期間)

現在の公告の状況

現在、公告しているものはございません。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民活動支援課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム