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更新日令和6(2024)年3月5日
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認可地縁団体の設立
平成3年まで、町会・自治会・区等の地縁団体(以下「町会」)は、一定の区域に住所を有する人々によって形成された任意の団体であったため、法的には「権利能力なき社団」となり、契約や不動産登記の主体になることはできませんでした。
町会が集会施設などの不動産を取得した場合には、会長の個人名義や役員の共有名義で不動産登記をすることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記名義の変更や遺産相続等が発生するなどの不都合が生じていました。
このような不都合を解消するために、平成3年に地方自治法(260条の2)を改正し、町会が、一定の手続きの下に法人格を取得(以下「法人化」)できることになりました。法人化により、不動産登記も町会名で行うことが可能になりました。
町会が法人化をするには不動産等の保有が前提でしたが、令和3年の地方自治法改正により要件が見直され、不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、認可を受けることができるようになりました。
地縁団体 法人化の手引きはこちら(PDF:943KB)です。
認可を受けるための要件
町会が法人化するためには市長の認可が必要となります。認可をうけるための要件は、次のとおりです。
- 良好な地域の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
法人化する団体が、文化や福祉等の特定な活動を目的とするものではなく、広く地域的な共同活動を目的としなければなりません。現にその活動を行っているとは、町会として数年にわたり活動がされていることを意味します。 - 区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
区域が不明確であると構成員の範囲も不明確となり、トラブルの原因となる恐れがあります。区域は住民にとって客観的に明らかなものとして定められていなければなりません。 - 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。
すべての個人とは、年齢・性別を問わず区域に住所を有する個人すべてということです。これに反する加入資格等を定めることはできません。また、相当数とは区域の住民の過半数を意味します。 - 所定の要件を満たした規約を定めていること。
法人化するためには、規約を定めて団体の名称や目的、組織の運営方法等を明確にすることが必要です。そのための規約を作成します。
法人化のメリット・デメリット
法人化によるメリットは、この制度の趣旨である町会名義で不動産登記ができることです。これにより、一度町会名義で登記すれば、以後代表者が変更になっても登記内容を変更する必要がありません。
デメリットは、社団法人に準拠した規約への変更が必要になり、会の運営が若干煩雑になることに加え、規約の変更、会の解散、財産の処分等の条件が厳しくなることが挙げられます。
法人化の進めかた
- 市役所(市民活動支援課)へ相談
- 町会内で法人格取得の必要性を協議
- 総会等で法人格取得を承認
法人化委員会を組織し、委員を選任する
- 法人化委員会での学習会
(補足)ご希望があれば、市役所から説明に伺います
- 全町会員への説明(総会・回覧等)
(補足)一般の会員にお知らせします
- 法人化のための規約作り
(補足)市役所(市民活動支援課)の担当職員と協議しながら作成します
【規約に必要な項目】- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 規約変更案の確定
(補足)市役所(市民活動支援課)が審査します
- 総会で規約の改正と法人化申請の決議
- 法人化のための名簿作り
(補足)会員全員の氏名と住所を記載した名簿を作成します
- 市役所(市民活動支援課)へ認可申請
(補足)市役所で審査を行います。期間は概ね1ヶ月です
【申請に必要な書類】
許可申請書
規約総会の決議文書
構成員名簿
事業報告書及び決算書(前年度分)・事業計画書及び予算書(現年度分)
申請者が代表者であることを証する書類
- 認可地縁団体としての法人格を取得
- 不動産登記(法務局)
- (補足)法人格自体の登記は必要ありません
関連ファイル
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