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更新日令和7(2025)年3月1日
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年度途中での代表者の変更
行政連絡業務に係る届出書類(世帯数等報告書等)を年度当初に提出いただいている町会・自治会・区等で代表者の変更があった場合は、下記のいずれかの方法で「代表者変更届」をご提出ください。
※柏市行政連絡業務の受託について、下記に記載されている柏市行政連絡業務規則(抜粋)をご確認ください。
電子申請
電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
郵送、FAX
柏市行政連絡業務規則(抜粋)
(業務の委託)
第3条 市長は、次に掲げる行政連絡業務を町会に対し、委託するものとする。
(1) 行政連絡資料の配布、回覧及び掲示
(2) 各種委員の推薦
(3) 防火及び防犯の推進
(4) 防災組織の設立及び運営
(5) 災害時要援護者(災害時に援護が必要である者をいう。)の支援体制の構築
(6) ごみ集積所の設置管理及び資源回収
(7) その他市長が必要と認めるもの
(業務の受諾)
第3条の2 町会の代表者(以下「町会長」という。)は、前条に規定する業務を受諾しようとするときは、業務受諾書を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第4条 市長は、第3条に規定する行政連絡業務を行う町会に対し、交付金を交付するものとする。
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