トップ > くらし・手続き > 届出・証明 > その他の証明・手続き > 仮ナンバー申請の方法(自動車臨時運行許可申請)
更新日令和8(2026)年4月6日
ページID9035
ここから本文です。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車の新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、臨時運行の許可を得ることで、公道を一時的に運行できるようにする制度です。運行を許可された車両には、自動車臨時運行許可証を交付し、番号標(仮ナンバープレート)を貸与します。
お知らせ
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます) - 仮ナンバーの手続き方法は次のとおりです。
許可の対象となる自動車の要件
普通自動車、小型自動車、検査対象の軽自動車、大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザーなど)、二輪の小型自動車のいずれかの車両であること。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口で配付しています。)
- 対象となる自動車を確認するための書面
例:自動車検査証、電子自動車検査証、限定自動車検査証、自動車検査証返却証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、完成検査終了証、製作証明書、譲渡証明書など
注)電子自動車検査証を持参する場合、自動車検査証記録事項※を併せて提示してください。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(臨時の運行をする全ての期間を保証していること。)
注)申請の際に、原本を提示してください(コピーや画像(写真など)は不可) - 申請者の住所を示す本人確認書類(運転免許証など)
なお、法人が申請者となる場合は、窓口に来る方の社員証または社員であることが確認できるもの(在職証明書、健康保険の資格確認証など)
※継続検査(車検)における自動車検査証記録事項について、令和7年12月26日をもって窓口での帳票配付は終了となりました。自動車検査証記録事項については、配付終了後も各運輸支局・自動車検査登録事務所に設置されている端末で印刷ができます。
また、ICタグに格納されたデータは、お手持ちのPCやスマートフォンアプリ「車検証閲覧アプリ」から電子車検証のICタグを読み込み参照できます。申請の際は、PDFデータを印刷の上来庁してください。
詳細は【国土交通省】「自動車検査証記録事項」印刷端末の設置についてをご確認ください。
申請できる事由の例
- 新規登録・新規検査のため陸運支局へ回送するとき
- 車検が切れてしまった自動車を継続検査のため陸運支局等へ回送するとき
- ナンバープレートの再交付・再封印のため陸運支局等への回送するとき
注)ナンバープレートが盗難され、新たにナンバーの交付を受ける場合は、警察署に盗難届出をした際に発行される受理番号が必要です。 - 自動車の販売業者が、仕入れ・顧客への提示等のために回送するとき
- 廃棄処分のために回送するとき
【次の場合は該当しません】
- 自動車を単に移動させるためだけの場合
- 販売のために試乗する場合
- 排気量250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的をしたもの・撮影のために使用する自動車など)
- ボートトレーラやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
- オートサロン等のイベント会場などへ自走する場合
運行経路の要件
発着地及び経由地に、柏市内が含まれていること
申請方法
1.オンラインから申請する場合
下記から事前にオンライン申請ができます。
(オンライン申請後に「自動車臨時運行許可証」及び「番号標(仮ナンバープレート)」を窓口で受け取る必要があります。申請前に、注意点と自動車臨時運行許可証等の受領に必要な内容をよく確認してください。)
2.窓口で申請する場合
窓口で申請する場合は、当該車両を動かす当日に来庁してください(ただし、早朝から使用する場合や当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日から受付けます。)。
審査後、「自動車臨時運行許可証」及び「番号標(仮ナンバープレート)」を交付します。手続きには時間がかかりますので、時間に余裕をもって来庁してください。
手数料
- 1車両につき750円
自動車臨時運行許可証の有効期間及び番号標(仮ナンバープレート)の返却期限
- 自動車臨時運行許可証の有効期間は、原則として1日です。
- 整備を含む場合は、5日を超えない範囲で「運行の目的・経路等から常識的に判断される必要最小限の日数」を含めて有効期間を設定します。
- 返却期限は、自動車臨時運行許可証の有効期間終了後5日以内です。
返却方法
- 返却期限内に申請した窓口へ、自動車臨時運行許可証と番号標(仮ナンバープレート)を返却してください。
- 市役所が閉庁している場合は、守衛室に返却してください。
- 郵送での返却も可能です。
なお、指定した期限内に返却がされない場合や、許可条件に違反した場合には、道路運送車両法第35条第6項違反、同第108条罰則の規定により、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
申請場所・受付時間
|
名称 |
所在地 |
電話番号 |
利用時間 |
休業日 |
|---|---|---|---|---|
|
柏市柏5丁目10番1号 |
04-7167-1128 |
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 |
土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)、12月29日~1月3日 |
|
|
沼南支所戸籍住民担当(沼南庁舎1階) |
柏市大島田48番地1 |
04-7191-7392 |
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 |
土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)、12月29日~1月3日 |
自動車臨時運行許可証、番号標(仮ナンバープレート)を破損または紛失した場合
申請した窓口へ、その旨を申出ください。
番号標(仮ナンバープレート)を紛失したときは、警察署に遺失届または盗難届をし、遺失届出証明書を添付のうえで自動車臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届を提出してください。
遵守事項
- 自動車臨時運行許可は、1の臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された自動車・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
- 番号標(仮ナンバープレート)は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトやワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 自動車臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 臨時運行の際には、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携行してください。
- 上記の遵守事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金が科されます。
- 目的・経路等について、事実と異なる内容を申請した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
お問い合わせ先