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更新日令和6(2024)年11月18日
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仮ナンバー申請の方法(自動車臨時運行許可申請)
仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)とは、車検切れの車が継続検査を受けるためなどに、公道を走行しなければならない理由があるときのみ貸し出されるナンバーのことです。
お知らせ
- 市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます) - 仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)の手続き方法は次のとおりです。
仮ナンバーの制度
車検の切れてしまった車両を、継続検査のため陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするため、整備工場まで回送する場合などに、本来公道を運行することができない自動車を道路運送車両法台35条定められた条件の下に、「特例的に一時的に」運行を許可するものです。仮ナンバーは正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。
仮ナンバー貸出の対象となる目的(許可条件)
貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車の運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当することが条件となります。具体例として、以下のようなケースが該当します。
- 新規登録・新規検査のための陸運支局等への回送
- 車検が切れてしまった自動車を、継続検査のため陸運支局等へ回送する場合
- ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運支局等への回送
注)ナンバープレートが盗難され、新たにナンバーの交付を受ける場合は、警察署に盗難届出をした際に発行される受理番号が必要となります。 - 自動車の販売業者が、仕入れ・顧客への提示等のために回送する場合
- 廃棄処分のための回送
また、柏市で貸出を受ける場合は、必ず運行経路(発着地及び経由地)に柏市内が含まれていることが条件になります。
仮ナンバーの対象となる自動車
仮ナンバーの対象となる自動車は以下のとおりです。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 検査対象の軽自動車
- 大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザーなど)
- 二輪の小型自動車(250cc超)
仮ナンバー貸出の対象とならないものの例
以下のようなケースは仮ナンバー貸出の目的にはなりません。
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合など)
- 販売のために試乗する場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車など)
- ボートトレーラやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
- オートサロン等のイベント会場などへ自走する場合
貸出期間
仮ナンバーは、特定の運行のみに使われることを前提にしています。そのため、許可期間は原則として1日です。整備を含む場合は1日以上許可ができますが、道路運送車両法第35条により、仮ナンバーの有効期限は5日を超えることはできません。「運行の目的・経路等から常識的に判断される必要最小限の日数」で5日間を限度としています。
仮ナンバーの申請の手続き方法
オンラインで事前に申請受付をいたしますので、下記から申請してください。
(申請前に、フォームで注意点をよくご確認ください。また、オンライン申請後に仮ナンバーを窓口で受け取る必要がございます。)
窓口での申請をご希望の場合は、当該車両を動かす当日にご来庁ください。(ただし、早朝からの使用または当日では運行の時間に間に合わない場合は前日から申請の受付をいたします。)
なお、手続きに30分程度お時間をいただきますので、余裕をもってご来庁ください。
手続きに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にも用意がございます。)
- 自動車を確認するための書面
自動車を確認するための書面の一例としては以下のものが該当します。
自動車検査証、限定自動車検査証、自動車検査証返納証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、完成検査終了証、製作証明書、譲渡証明書など - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(仮ナンバー使用期間中に有効なもの)
注)必ず原本が必要となります。コピーや画像(写真など)では貸出許可はできません。 - 申請者の住所がわかる運転免許証などの本人確認書類
- (法人として申請する場合)窓口に来る方の社員証または社員であることが確認できるもの(在職証明書、健康保険証など)
オンラインで申請された場合、仮ナンバー受取の来庁時に必要なものをお持ちください。
なお、自動車検査証について、令和5年1月1日以降に発行された電子車検証をお持ちいただく場合は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示ください。
- 「自動車検査証記録事項」
※電子車検証と同時に発行されます。 - 「車検証閲覧アプリ」の画面
※あらかじめダウンロードいただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
手数料
- 1車両について750円
許可申請場所・受付時間
名称 |
所在地 |
電話番号 |
利用時間 |
休業日 |
---|---|---|---|---|
柏市柏5丁目10番1号 |
04-7167-1128 |
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 |
土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)、12月29日~1月3日 |
|
柏市大島田48番地1 |
04-7191-7392 |
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 |
土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)、12月29日~1月3日 |
仮ナンバー使用後の返却方法
ナンバープレート(番号標)は、運行の有効期間終了後5日以内に申請をした窓口(市役所ならば市民課、沼南支所ならば戸籍住民担当)に、ナンバープレート(番号標)と許可証をあわせて返却してください。時間外や休日は守衛室に返却してください。また、郵送での返却も可能です。
仮ナンバーの返却を行わない場合
違反した場合には、道路運送車両法第35条第6項違反、同第108条罰則の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
仮ナンバーをき損、紛失した場合
警察署に遺失届または盗難届をし、遺失届出証明書を添付のうえで紛失(き損)届を提出して下さい。
注意事項
- 仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された自動車・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科されます。
- 申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
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