ここから本文です。
市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515
仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)の手続き方法は次のとおりです。
仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)とは車検切れの車が継続検査を受けるためなどに、公道を走行しなければならない理由があるときのみ貸し出されるナンバーのことです。
車検の切れてしまった車両を、継続検査のため陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするため、整備工場まで回送する場合などに、本来公道を運行することができない自動車を道路運送車両法台35条定められた条件の下に、「特例的に一時的に」運行を許可するものです。仮ナンバーは正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。
貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車の運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当することが条件となります。具体例として、以下のようなケースが該当します。
また、柏市で貸出を受ける場合は、必ず運行経路(発着地及び経由地)に柏市内が含まれていることが条件になります。
仮ナンバーの対象となる自動車は以下のとおりです。
以下のようなケースは仮ナンバー貸出の目的にはなりません。
仮ナンバーは、特定の運行のみに使われることを前提にしています。そのため、許可期間は原則として1日です。整備を含む場合は1日以上許可ができますが、道路運送車両法第35条により、仮ナンバーの有効期限は5日を超えることはできません。「運行の目的・経路等から常識的に判断される必要最小限の日数」で5日間を限度としています。
申請の受付は、当該車両を動かす当日となります。ただし、早朝からの使用または当日では運行の時間に間に合わない場合は前日から申請の受付をいたします。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
利用時間 |
休業日 |
---|---|---|---|---|
柏市柏5丁目10番1号 |
04-7167-1128 |
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 |
土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)、12月29日~1月3日 |
|
柏市大島田48番地1 |
04-7191-7392 |
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 |
土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)、12月29日~1月3日 |
ナンバープレート(番号標)は、運行の有効期間終了後5日以内に申請をした窓口(市役所ならば市民課、沼南支所ならば窓口サービス課)に、ナンバープレート(番号標)と許可証をあわせて返却してください。時間外や休日は守衛室に返却してください。また、郵送での返却も可能です。
違反した場合には、道路運送車両法第35条第6項違反、同第108条罰則の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
警察署に遺失届または盗難届をし、遺失届出証明書を添付のうえで紛失(き損)届を提出して下さい。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください